代襲相続人

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親が亡くなるより以前に、本来は相続人となるべき子供が亡くなってしまう場合もあります。
その場合には、その子(親から見て「孫」)がいれば、亡子に代わって相続人になり、代襲相続人(ダイシュウソウゾクニン)といいます。

代襲相続人について、以下に掲載しています。

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第1順位の相続人である子の代襲相続人

右図のように、夫が亡くなる以前に、長男がすでに亡くなっていた場合には、亡長男の子(亡夫の孫)が、亡くなった長男に代わって相続人となります。

第1順位の相続人である子の代襲相続人

代襲相続人である孫の相続分は、亡長男と同じです。
他の子(孫からみれば叔母、叔父)と均等の割合になります。

なお、長男がすでに亡くなっていた場合だけでなく、長男が「欠格事由」や「廃除」で相続権を失った場合にも、その子(孫)が代襲相続人となります。
これに対して、長男が相続放棄をして相続人とならなかった場合には、その子(孫)は代襲相続人とはなりません。

もし、長男の子(亡夫の孫)もすでに亡くなっていて、この亡夫の孫に子(亡夫の「ひ孫」)がいる場合には、その「ひ孫」が(再)代襲相続人となります。
そして、「ひ孫」もすでに亡くなっていて、この「ひ孫」に子(亡夫の「玄孫」)がいる場合には、その「玄孫」が(再再)代襲相続人となります。

また、上図で、もし夫が亡くなった後、相続手続きをする前に長男が亡くなった場合はどうなるでしょうか。
その場合は、夫が亡くなった時にいったん長男が相続して、長男が亡くなった時にその妻と子が相続します。
そのため、亡夫の財産については、亡長男の相続分1/6を、妻が1/12、子が1/12ずつ相続することになります。

夫が亡くなる「前」に長男が亡くなって代襲相続になるときは、亡長男の妻は相続人にならないのですが、「後」の場合は亡長男の妻も相続人になりますので、どちらが先に亡くなったかは注意を要します。
 

第3順位の相続人である兄弟姉妹の代襲相続人

亡くなられた方に、子供も親もいない場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。
そして、右図例のように、兄弟姉妹の1人である長女が既に亡くなっている場合、亡長女に子供がいれば(亡夫にとって甥姪にあたります)、その子が代襲相続人になります。

第3順位の相続人である兄弟姉妹の代襲相続人

代襲相続人の相続分は、やはり、亡長女と同じ割合です。

もし亡長女の子(甥姪)もすでに亡くなっていて、その甥姪に子供がいる場合、その子供が(再)代襲相続人になるかというと、なりませんので注意が必要です。
亡くなった方の子・孫・ひ孫~はずっと代襲していくのですが、兄弟姉妹については1度だけ、甥姪までしか代襲相続人になりません。

 

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