誰が相続人になるか(法定相続人)
人が亡くなると、その人が持っていた一切の財産は、その人の配偶者や子供が「相続」により引継ぎます。
この「一切の財産」には、不動産や預貯金などプラスの財産はもちろんですが、借金やローンなどのマイナスの財産も含みます。
では、子供がいない夫婦の場合は、だれが相続人になるのか、などについて、以下に掲載しています。
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法定相続人とその順位
人が亡くなり、相続が開始した場合に、誰が相続人になるかについては民法が規定しており、法定相続人といいます。
そして法定相続人は、亡くなられた方に近しい者、財産を承継させるに適切な者から順に、以下の通り決められています。
まず、常に法定相続人になる方がいます。
それは、配偶者(夫または妻)です。
生前には夫婦が協力して生活し、共に財産を築いてきたのであるから、少なくとも相続財産の半分は、もともと配偶者のものである、という考えに基づいています。
そのため、配偶者の法定相続分は2分の1以上とされており、また相続税法上も配偶者の法定相続分については非課税と扱われています。
そして、配偶者以外の相続人については、次の順位で相続人になります。
第1順位 子供
第2順位 親
第3順位 兄弟姉妹
具体的には、ご主人が亡くなられた場合、子供がいれば、奥様と子供が相続人になります。
亡ご主人の親や兄弟姉妹は相続人にはなりません。
もし亡ご主人に子供がいなかった場合、ご主人の親がまだ生きていらっしゃれば、奥様と親(奥様にとって 義理の親)が相続人になります。
さらに、亡ご主人に子供がおらず、亡ご主人の両親ともにすでに亡くなられている場合は、奥様とご主人の兄弟姉妹(奥様にとって義理の兄弟姉妹)が相続人になります。
注意
「子供がいない場合」とは、もともと子に恵まれなかった場合のほか、子供はいたが、先に亡くなられた場合を含みます。
ただし、子供が先に亡くなっているものの、亡子に子供がいる(お孫さんがいる)場合は、そのお孫さんが亡きお子さんに代わって相続人(代襲相続人)になりますので、第1順位に該当します。
また、第1順位の子供には、養子も含まれます。
法的には、養子は実子と同等に扱われます。
夫婦間で子供にめぐまれなくても、養子をとることで、配偶者と養子が相続人になります。
さらに、夫婦間には子供がいなくても、前妻との間に子供がいた場合や、認知した婚外子がいる場合には、その子も第1順位の子供です。
その場合も配偶者と前妻との子や婚外子が相続人になります。