熟慮期間(3か月)を経過した相続放棄

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相続放棄はいつまででもできるわけではなく、「自分が相続人になったことを知った時から3か月以内」に、家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。
亡くなってすぐには相続財産の状況が分からない場合もあるため、財産を調査して考える期間として、3か月与えられており、熟慮期間といいます。

この3か月の熟慮期間の間に相続放棄をしなければ、単純承認(プラス財産もマイナス財産も全てそのまま引き継ぐ)したことになります。
 

熟慮期間について

この3か月の熟慮期間が始まる「自分が相続人になったことを知った時から」というのは、通常は、亡くなった日でしょう。
配偶者と第1順位の相続人である子、第2順位の相続人である親は特にそうだと思います。

子供も親もおらず第3順位の相続人である兄弟姉妹やその代襲相続人となる甥姪が相続人となる場合であっても、日頃から親戚づきあいがあれば、数日のタイムラグはあれど通夜葬式の連絡で知る事になるでしょう。

ただ、連絡先がわからない方がいて、数ヶ月経ってやっと連絡が取れて亡くなったことを知らせたという場合には、その方についてはその知らせを受けた時から3か月になります。
 

熟慮期間(3か月)を経過しても相続放棄が可能な場合

故人が亡くなったことを知ってから3か月を過ぎても、相続放棄が認められる場合もあります。
預貯金などプラスの財産がほとんど無くて、相続手続を何もする必要のないまま3か月以上経過した後に、突然、借金の督促状が来たような場合です。

家族が一緒に住んでいた場合には起こりにくい事ですが、以下の様な場合にこの様な事が起こります。

  • 父母が離婚して母親に引き取られ、長年父親と連絡も取っていなかったという場合など、親子が長期間、別々に暮らしていた場合。
    役所や住んでいたアパートの大家さんからの連絡で亡くなったことを知る場合が多いです。
  • 配偶者も子供もおらず一人で暮らしていた方が亡くなり、その兄弟姉妹が相続人となる場合。
    日頃連絡を取り合っていた兄弟姉妹がいても、なかなか借金の話までは出ないのが通常でしょう。

 
このように、相続人に借金の存在を知るすべがなかったような場合にも、相続開始を知った時から3か月過ぎれば一律に相続放棄できないとしたのでは、酷なことになってしまいます。

そこで、裁判所も、「相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合」には、申述期間は、財産(借金)があることを知った(知り得た)ときから3か月とする、という判断をしています。

熟慮期間は借金の督促通知を受けてから開始するという事になります。
ただしこれはあくまで例外です。

3か月経過後に相続放棄をする場合には、督促状や上申書を提出して、「相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合」にあたる事を申述する必要があります。
相続放棄申述書を提出した後に家庭裁判所から送られてくる照会書も、通常の場合とは異なり詳細に事情を記載する形式になっています。

そのため、3か月を経過した場合には、まず司法書士や弁護士など専門家に相談する方が良いかと思います。

 

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