相続税について

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相続税についての、おおまかな概要を、以下に掲載しています。
ただ、税金の専門家は税理士です。税務申告を代理できるのも税理士ですので、細かな事情についてのご相談や、具体的に税金がどれくらいかかるかの試算などは、税理士にお問い合わせ頂ければと思います。
私の方では、一般的なお話しのみになります。私も素人に毛の生えた程度の知識を持つだけで、細かな点までは正直よく分かりません(数字には弱い方なので)。そのため、以下の記載は、素人の私でも分かるよう、できるだけ簡単にしています。該当するいろいろなパターンや細かな要件などの全てを記載すると分かりにくくなってしまうため、端折っている部分も多々あります。ご了承下さい。

こちらに載っていない事や、載っているけどよく分からないといった場合には、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。私に分かる範囲ですが、お答えしております。些細な事でも気軽にご相談して頂ける様に、相談はいつでも無料にしています。

相続税の申告について

相続税がかかる場合は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。
これに対して、相続財産が下記の「基礎控除」未満で、相続税がかからない場合は、申告も不要です。
相続のご相談をいただく中でよく、遺産分割は10ヶ月以内にしなければならないと聞いたのですが、と言われる事があります。これは恐らく相続税の申告期限からきているの思いますが、そもそも相続税がかからない場合には、一切何らの期限もありません。

(注意) 相続財産が基礎控除未満であれば相続税の申告は不要ですが、相続財産が基礎控除額を超える場合は申告が必要です。基礎控除を超えるけれども、下記の配偶者控除や小規模宅地の特例により相続税がかからないという場合であっても、10ヶ月以内の相続税申告じたいは必要です。申告をした上で、控除や特例の適用があって結果的に相続税がかからないという事になります。
なお以前は、相続税がかかる方や相続税がかかるかどうか微妙な方には、税務署から財産についてのお尋ね通知が来ていた様で、相続税がかからない方には通知が来る様な事はありませんでした。しかし、基礎控除が減額されて以降は、死亡届が出されれば、一律に通知する事になっている様です(地域によって差はあると思います)。

相続税の基礎控除

相続税については、いくつかの「控除」があり、「控除」を超えた額に対してのみ、税金がかかってきます。この「控除」には、まず一番最初のところで「基礎控除」があり、その次に「相続人ごとに適用される控除」があります。

相続税は、「基礎控除」を超える財産がある場合に、その超える分についてのみ課税されます。そして、超える場合でも、さらに「相続人ごとに適用される控除」をしてもまだ残った部分についてのみ、課税されます。

まず基礎控除について、3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数 が控除額になります。

相続人が3人だと、3,000万円+600万円×3=4,800万円です。4,800万円を超える財産が無ければ、相続税はかかりません。超える場合には、超えた部分に対して課税されます。

なお、法定相続人数は、相続放棄をした方がいても、その方も加えた人数です。また、養子については、多人数を養子にすることで基礎控除を増やすのを防ぐため、実子と養子がいる場合は、養子が何人いても、1人しかカウントできません。実子がおらず養子だけの場合は2人までのカウントになります。

配偶者控除 と 小規模宅地の特例

次に、上記の「相続人ごとに適用される控除」についての代表的なものとして、「配偶者の税額の軽減」と、「小規模宅地等の特例」があります。この2つによって、相続財産が基礎控除を多少超える場合でも、相続税額が結果的にゼロになる方も多くいらっしゃると思います。
この2つについては別ページに掲載していますので、ご参照下さい。

→配偶者控除と小規模宅地の特例のページへ

生命保険金について

父親が亡くなられて、生命保険金を子供が受け取った場合、その金額は子供が保険会社から受け取ったもので、父親から承継したものではないため、相続財産ではありません。そのため、保険金を受け取るのに、遺産分割協議の必要もありません。
しかし、税務上は、父親が生前に保険料を納めていたものであれば、保険金額も相続財産に加えなければなりません(みなし相続財産といいます)。財産を全部保険につぎ込んで相続税をのがれるのを防ぐためだと思います。
もう少し正確に言うと、被相続人(父親)の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人(父親)が負担していたものは、相続税の課税対象になり、相続財産に加算します。

ただし、保険金額の全額では無く、500万円 × 法定相続人数 分は非課税となります。この非課税額を超えた部分について課税されることになります。この、法定相続人数は、前項の相続税の基礎控除の法定相続人数と同じです。

ただ注意すべきは、非課税枠の対象となるのは、死亡保険金の受取人が相続人であるものだけですので、相続人以外の方や、相続放棄した方が取得した死亡保険金には非課税の適用はなく、全額を相続財産に加えて計算する必要があります。

不動産の評価

相続財産のうち、土地や建物の不動産についてはいくらの金額で計算するのでしょうか。

建物については、毎年かかっている固定資産税の計算のもとになっている評価額によります。固定資産税納税通知書に記載されており、また、市役所の資産税課で、固定資産税評価証明書を取ることもできます(1通300円)。

土地については、固定資産税評価額ではなく、路線価によって計算します。路線価は毎年公表されていて、インターネットでも確認することができます (→こちらを参照下さい)。 

路線価による計算は、正確には、土地の形状などによって補正率をかけたりと複雑ですが(私もよくわかりません)、単純に、路線価に土地の平米数をかければ、おおよその額を知ることができます。
例えば、路線価が15万5千円(路線価図には、155と記載されています)で、120㎡の土地であれば、155,000 × 120 = 1,860万円 になります。

なお、地域によって路線価が定められていない所もあり、その場合は、「評価倍率表」によって計算することになります。インタ-ネットで調べる時も、路線価図と評価倍率表のどちらかを選択するようになっています。路線価図でその地域が出て来ない時は、評価倍率表の方に載っています。住宅地についてはおおよそ路線価が定められていて、農地や山林地域が評価倍率表によることが多いです。

評価倍率表には、「宅地 1.1」などと記載されていて、この場合、固定資産評価額の1.1倍の価格になります。固定資産評価額は、上記の固定資産税納税通知書または固定資産税評価証明書に記載されている価格です。「田 30」と記載されていれば、固定資産評価額の30倍の価格です。田・畑・山林は、毎年かかる固定資産税は低額に抑えるために評価額を低く設定しているのですが、相続の時にはその数十倍と、高く評価されます。

 

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