法務局による法定相続情報証明制度

2017-06-15

6月から、法務局による法定相続情報証明制度が開始されました。

相続登記のほか、銀行や証券会社での相続手続きには、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍・改製原戸籍・除籍が必要になります。だいたい5通以上、多い方だと10通以上になる方もいらっしゃいます。

通常は各1通取得して、各種手続きに原本を提出してコピーをとってもらい、原本は返してもらって次の手続きで使う、を繰り返します。郵送でやり取りする場合には、原本が返ってくるまで次の手続きができない事になります。

法定相続情報証明制度は、法務局に、相続関係が記載された図と一緒に除籍等を提出すると、その図に記載された相続関係で間違えないという証明をしてくれるものです。相続関係図を必要な手続きの数だけ発行してもい、その証明図を提出すれば、原本を返してもらってという手間が省け、また各種手続きを一度に平行してできます。

法務局への申請は、相続人本人で行うか、司法書士などの一定の資格者に代理で行ってもらう事になります。

手続きの詳細については、いつでもお問い合わせ下さい。