遺言書ってどんなもの?終活に必要な遺言書の3種類の形式について

2017-09-27

人生は終わりがあるものです。「自分の死を悲しんでくれる人に迷惑をかけたくない。」近年そう感じる方が増えているのででしょうか、就活ならぬ「終活」という言葉がテレビでもよく取り上げられています。「健康なうちにいずれ来る人生の終わりに対して準備をしておきたい」、「相続の際に家族にトラブルが起きてほしくない」など様々な思いで「終活」をする方がいらっしゃると思います。そこで必要になるのが遺言書です。自分の遺産相続を円滑に行ってもらうために欠かせないのが遺言書で、「終活の一環でとりあえず書いてみようかな」とお考えの方はたくさんいらっしゃいます。そこで今回はそんな遺言書の3種類の形式について簡単にご説明します。

・遺言書には3種類ある

一口に遺言書と言っても、大きく3種類に分けることができます。

自筆証書遺言

公正証書遺言

秘密証書遺言 の3つです。遺言者はこの3つのどれかを選んで、相続人に遺言を残すこととなります。

・自筆証書遺言

自筆証書遺言とは遺言者が自分一人で書く遺言書を指します。紙と、ペンそして印鑑があればいつでも作成可能で、法律の専門家に依頼する必要もないので費用も掛かりません。ただ、全文を自筆で書かないといけないため、身体的に書くことが難しい場合には他の種類の遺言によらざるを得ない事になります。また、一番手軽な自筆証書遺言ですが、素人だけで書いてしまうと内容の不備などが起きる可能性がどうしてもあります。不備がある遺言書は、その部分が無効、あるいは全体が無効になってしまします。なお、自筆証書遺言を手続きで使うためには、遺言者本人が死亡後に、後述の家庭裁判所での検認手続きを経なければなりません。

・公正証書遺言

確実に遺言書を残すために利用されるのがこの公正証書遺言です。遺言の内容を公証人に伝え、公証人に作成してもらいます。このメリットは、公証人が法的ルールに則って作成するため後に無効とされる様な危険がまず無い点、仮に遺言書を失くしてしまっても原本が公証役場に保管されている点です。また、家庭裁判所の検認手続きは必要なく、すぐに相続手続きに使うことができます。

この公正証書遺言を作成するには、証人が2人必要で、公証人への手数料等がかかります。

・秘密遺言書

遺言内容を他人に知らせたくない。こんな思いを遺言者が抱えることもあるでしょう。このようなときに利用されるのが秘密証書遺言です。自分で作って封印した遺言書を、公証人と証人2人の面前でさらに公証役場で封印します。内容を公証人がチェックすることは無いため、自筆証書遺言と同様に不備による無効の危険があります。内容を身内に知られたくない場合であれば、証人を全くの第三者にして公正証書遺言にする方が安全かと思います。

・遺言書の検認

公正証書遺言書以外の遺言書は本人の死後、家庭裁判所で相続人とともに開封され、存在を公的に認められる必要があります。この手続きを検認と言います。相続の各種手続きでは、検認手続きを経た遺言書が必要になります。また、封印された自筆証書遺言書を検認手続きを行う前に開封すると過料を科されてしまいます。

今回は遺言書の種類について簡単にまとめました。ぜひご参考にしてください。次回は遺言書の書き方についてご説明します。