相続放棄のメリット・デメリットについて
遺産の相続は時として、大きな負債を引き継いでしまう可能性もあります。
そこで今回は、相続放棄についてご紹介します。
■相続放棄とは
相続放棄とは、一切の遺産相続をせずにすべて放棄することです。
基本的に誰かが亡くなり相続が開始すると、法定相続人が遺産を承継(相続)します。
遺産としては、現金や預貯金、不動産などの資産だけでなく、借金などの負債も含まれます。
預貯金などプラスの相続財産で借金が支払いきれない場合は、相続人が被相続人の借金を支払わなければなりません。
相続債権者から催促状が届き、その支払いを放置していると、相続債権者から裁判を起こされ、相続人自身の財産まで差し押さえられる危険もあります。
そのため、明らかに負債の方が多いという場合、特にどうしても引き継ぎたい財産があるという事も無ければ、相続放棄をしておく必要があるでしょう。
■相続放棄の撤回に関して
相続放棄には3ヶ月間の期間がありますが、一度手続きすると、期間内であっても取り消しができません。詐欺によって放棄させられたといった特別の事情があれば取消しできる場合もありますが、基本的にはできません。
■相続放棄のメリット
・負債を相続しないでよい
上記の通り、借金などの負債、未払いの家賃などを相続しないで済みます。
・遺産分割手続きに関わらずに済む
法定相続人になる場合、さまざまな遺産分割手続きを進める必要があります。まずは相続人全員で遺産分割協議をしなければなりませんが、親族の関係性によっては、何も要らないから関わりたくないという方もいらっしゃるでしょう。その様な場合、相続放棄をすることで、遺産相続手続きに関わらなくても良くなります。
■相続放棄のデメリット
・プラスの遺産も相続できない
負債だけを相続放棄するという事はできません。相続放棄するとすべての遺産を受け取れなくなります。何の調査もせずに相続放棄をした後に、少し調査してみると、負債を大きく超える預金や不動産が見つかったという事もありえます。
相続放棄できる期間は、相続開始を知った時から3ヶ月です。それまでに充分な調査をせずに相続するかどうか決断してしまうと後悔することにもなりかねませんのでご注意下さい。
また、プラスになる資産のみを受け取る限定承認などの制度もありますので、遺産の相続は専門家に相談するようにしてください。