公正証書遺言における遺言書を探しだす方法とは

2018-04-03

「父は遺言書を作った様な事を言っていたが、見つからない。どう探せばいいのだろう。」
このように、遺言書の探し方がわからない方も多いのではないでしょうか。

亡くなられた方の意思を尊重するために、早々に諦めるのではなく、できる限りのことをするべきでしょう。
遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類あり、それぞれ探し方が異なるということを知っておくと見つかりやすいです。
今回は、「公正証書遺言」の場合の遺言書の探し方をご説明します。

 

■公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、数種類に分類される遺言書の中で、公証役場で公証人に作成してもらい、公証役場で保管するタイプの遺言書のことです。
自筆証書遺言は自筆で遺言書を書かなくてはいけませんが、公正証書遺言では「公証人」が遺言書を作成してくれます。

 

■公正証書遺言の探し方

公正証書遺言は、公証役場に保管されているので、お近くの公証役場を訪れ、検索システムを使うことで、公正証書遺言がどこに保管されているか分かります。
そのため、自筆証書遺言の場合のように、被相続人の自宅や知人、専門家、銀行の貸金庫などを周る必要がありません。

 

多くの場合、「被相続人が遺言書を用意していたかどうか」「用意していたならば、公正証書遺言なのか、自筆証書遺言なのか」分からないと思いますので、まず、公証役場で公正証書遺言を検索するのが良いでしょう。

また、遺言書を複数作成している場合もありますので、公正証書遺言が見つかっても自筆証書遺言も探してみる必要があります。

 

■探す際に必要な資料

以下に、公証役場で検索してもらう際に必要になる資料一覧です。

1.亡くなったことが記載されている被相続人の戸籍謄本
2.検索依頼者が相続人であることを証明できる戸籍謄本
3.検索依頼者の3カ月以内の印鑑証明書と実印、または、写真付き身分証明書と認印

 

■まとめ

・公正証書遺言は公証役場の検索システムで探せる。
・公正証書遺言が見つかっても、自筆証書遺言も探す必要がある。
・公正証書遺言の検索には、上記の1~3の資料が必要になる。

 

以上が「公正証書遺言の探し方」についての説明でした。
たかの司法書士事務所では、遺産相続・遺言書に関する手続きをお手伝いしています。
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