配偶者居住権

海老名の相続遺言の無料相談はお任せください

配偶者居住権は、相続法改正により令和2年4月1日より、新たに創設された権利です。お問合せを頂く中で、この権利は、無条件で配偶者に住み続ける権利を与えるものと、誤解されている方が多くいらっしゃます。配偶者居住権について、以下に記載させて頂きます。

こちらに載っていない事や、載っているけどよく分からないといった場合には、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。些細な事でも気軽にご相談して頂ける様に、相談はいつでも無料にしています。

配偶者短期居住権

メインとなる「配偶者居住権」とは別に、「配偶者短期居住権」も創設されました。こちらの方が、言葉のイメージから受ける内容に近く、夫婦で居住していた土地家屋を、一方配偶者の死亡により、配偶者以外の者が相続した場合でも、最低限、死亡から6ヶ月は居住する権利があるとするものです。遺産分割で揉めている様な場合、6ヶ月を超えても遺産分割協議が成立するまでは居住権を有します。また、被相続人が全くの第三者に遺贈してしまい、受遺者から立退の請求を受けた様な場合、請求時から6ヶ月は居住権を有します。

この、配偶者短期居住権は、上記の様に、いきなり出て行かざるを得ない状況を防ぐための、あくまで短期間だけ認められる権利です。

配偶者居住権とは

メインとなる「配偶者居住権」は、配偶者が終生、住み続ける事のできる権利ですが、配偶者であれば当然に有するというものではありません。

そもそも、亡くなられた方名義の自宅を、遺産分割や遺言により、配偶者が相続した場合は、当然ながら、自分の土地建物として、終生住み続ける事ができます。

配偶者居住権は、遺産分割や遺言で、土地建物は配偶者以外の者が相続した場合にも、配偶者に終生住み続ける事ができるとする権利です。これは当然に認められる権利ではなく、亡配偶者が遺言書で遺贈すると遺しておいてくれた場合か、共同相続人間で遺産分割協議で合意した場合にはじめて発生する権利です。

しかしそれであれば、何も配偶者居住権という権利を使わないでも、遺言や遺産分割協議で、自宅の土地建物は配偶者が相続するとしておけば良いのではないかとも思います。実際、そうすることに何ら支障ない場合は、配偶者居住権は全く必要の無い権利であり、しかも私が普段関わっている方々では、ほとんど必要となる場合は無いかなと思われます。

配偶者居住権が意義を持つ場面

配偶者の相続財産の価格を下げる

配偶者居住権の持つ意義は、土地建物の評価金額について、所有権と居住権に分ける事で、配偶者が取得する分の評価金額を下げる点にあります。

配偶者居住権が意義を持つ場面はいくつかありますが、典型的な一つをご紹介します。亡夫の相続財産が、自宅不動産以外にほとんど無い様な場合です。

亡夫の相続財産として、自宅の土地建物(評価額合計3,000万円)があり、預貯金は600万円程度、相続人は妻とすでに独立している子の2人、遺言書は無いという場合。

私が関わるほとんど全てと言ってよい方々は、この場合、土地建物も預貯金も全て妻が相続します。ところが、子が2分の1は自分が相続しない限り遺産分割には応じないと言っているとします。

その場合、土地建物と預貯金合計の3,600万÷2=1,800万円ずつ分ける事になります。しかし、住み続けるために自宅を妻が相続すると、子に預貯金全てを相続させたとしても1,200万円足りません。妻は自分の財産から1,200万円を子に支払うか、それが無理であれば、自宅を売って全て現金にして分けるしか方法は無いことになります。

この様な場合に、土地建物の所有名義は子に、妻が配偶者居住権を取得するという遺産分割協議が可能となりました。配偶者居住権の評価金額の計算は、算数に弱かった私にはとても複雑で、築年数などによっても変わるため、一概に言えないのですが、とりあえずざっくり、所有権が6割、配偶者居住権が4割としてみます。

その場合、土地建物については、所有権を相続する子が1,800万円、配偶者居住権を取得する妻が1,200万円となります。そうすると、預貯金は全て妻が相続する事ができます。妻は自宅に住み続けるうえに現金も取得する事が可能になります。

二次相続時の相続財産価格を下げる

この場面とは違って、相続税の負担が相当額になる場合にも活用できる場面がある様です。亡夫の相続財産以外に、配偶者である妻自身の財産も相当額ある場合に、亡夫のからの相続財産を少しでも減らせれば、将来妻が亡くなった時の子への相続(二次相続)の際の子の相続税負担が減らせるという場合です。配偶者居住権は、将来、配偶者が亡くなった時に消滅し、財産評価がゼロになるので、有用な手段になる様です。ただ、その具体的なシュミレートは、私の様な算数に弱い素人では困難なため、税理士さんにご相談頂ければと思います。

土地建物は子に引き継ぎつつ配偶者に居住させてあげたい

自宅の土地が、先祖代々から受け継いできたものであった場合に、相続人となるのが、前妻との間の子1人と、後妻(後妻との間には子がいない)という様な場面です。自分が亡き後、後妻をずっと住まわせたいが、後妻に相続させると、後妻が亡くなった時に、後妻側の兄弟姉妹などが相続人になり、これまで先祖から受け継いできた土地が別の家系へいってしまうためそれはできない。という場合、土地建物は子に相続させて、配偶者居住権を後妻に遺贈するという内容の遺言を遺しておけば、後妻に終生居住させつつ、子に引き継いでいくという結果が得られます。

先祖代々の土地ではなくても、再婚された方は、現在の配偶者に終生居住させつつ、子に引き継がせたいという方も多いかと思います。その様な方には有用な権利であるかと思います。

 

 

無料相談・お問い合わせ