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民法改正によって、相続登記の重要性が増します

2018-08-16

■はじめに

2018年3月13日に、相続に関する民法改正案が閣議決定されました。この相続法の改正により、様々な点が変わります。
今回は、相続登記についての変更点をご紹介します。

 

■相続分を超える財産取得と登記

 

相続人が、遺言や遺産分割協議で、法定相続分を超えて相続財産を取得した場合、その取得を第三者に対して主張するために、登記などの対抗要件を要するかについて、現行法ではその財産の取得原因によって異なります。

例えば、両親が亡くなり3人の子が相続人である場合に、自宅土地建物は長男が全て相続する事となったとします。それが遺産分割協議による場合は、長男の法定相続分3分の1を超える3分の2について第三者に主張するためには登記が必要ですが、自宅については長男に相続させるという内容の遺言による場合には、登記をしなくても第三者に対抗できるものとされています。

この点について、相続法改正案では、取得原因を問わず、法定相続分を超える部分については全て登記等の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗できないものとする提案がされています。

これまで以上に、自身の相続権を確保するために、速やかに登記をすることが必要になってきます。

これにより、昨今問題となっている所有者不明の土地などの問題に対しても一助となりえるでしょう。

 

■おわりに

民法改正によって、相続の方法に様々な変化が生じますので、民法改正による変更事項をしっかり確認しておく必要がありそうです。

40年ぶりの民法改正|遺留分についての変更点

2018-08-12

■はじめに

2018年3月13日に遺産相続に関する民法改正が閣議決定されました。相続分野の見直しは40年ぶりとのことで、大きな変化がもたらされることが予測されます。
それにより、遺産相続や遺産分割が現在の相続法とは異なる変更がなされるため、どう変化するのかを事前に確認しておく必要があります。
今回、この記事では、遺留分に関する変更についてご紹介します。

 

■遺留分減殺請求の効力について

遺留分の侵害を受けた場合、侵害をした贈与または遺贈を受けた者に対して、遺留分減殺請求ができます。遺留分減殺請求をすると、その贈与や遺贈は効力を失い、減殺請求を受けた者は原則としてその物を返還しなければなりません。現物返還するのが原則で、さらに第三者にその物が譲渡されている様な場合に例外的に金銭で支払う(価額弁償)事が認められています。

相続法改正案では、現行では例外とされている価格賠償に一本化して、遺留分減殺額請求によって金銭債権が発生するものとしています。つまり、遺留分侵害額に相当する金銭を請求できるもものと提案しています。これにより、これまでは遺留分減殺請求によって不動産が共有状態になり、その後の共有物分割訴訟などで解決までに長期間を要していたような事案で、早期の解決も可能になってくるかもしれません。

ただし、そうすぐに用意できる金額ではない場合も考慮して、遺留分を侵害する贈与や遺贈を受けた者は、裁判所の許可を得ることで、支払い猶予を受けられる制度の創設も提案しています。

 

■おわりに

遺言書を作成する場合、遺留分にも留意して、場合によっては遺留分を考えた現金を準備しておくことが必要です。

40年ぶりに民法が改正されるということで、遺産相続や遺産分割が大きく変化しようとしています。
まだ、確定していない事項もあるため、詳細は今後の動向を確認する必要がありそうです。

相続法改正~寄与分についての変更

2018-08-08

■はじめに

今年2018年の3月13日に、財産相続に関わる民法改正法案が閣議決定されました。国会で成立すれば40年ぶりの改正ということで、注目を集めています。

ただ、一般市民の目からすれば、改正が40年ぶりだということより、具体的にどう影響を受けるのかが気になりますよね。

今回は、その中で寄与分についての変更をご紹介します。

 

■寄与分とは

寄与分については民法904条の2に規定があります。共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、その寄与した金額を上乗せして具体的相続分を受けられるというものです。

これは、あくまで「相続人」でなければ受けられません。そのため、自営業を営む親に介護が必要となったが、遠くに居住する子供達が誰も親の面倒を見ず、近くに住んでいた兄弟姉妹が事業を手伝ったり介護したりで財産の維持増加に寄与したことが認められても、現行法ではその寄与に応じる相続財産の分配方法はありません。

 

■新たな寄与分が主張できる

このような場合に、相続法改正案では、寄与が認められる「親族」が、相続人に対して、特別寄与として金銭請求できる制度の創設を提案しています。

ただし、親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)に限られていますので、親族でない者、例えば内縁の妻やその連れ子(養子縁組していない)などは、今回の改正の対象外となっていますのでご注意ください。

 

相続法改正~遺言に関する変更についての解説

2018-08-04

■はじめに

2018年3月13日に、40年ぶりに相続に関する見直しとなる民法改正案が閣議決定されました。

今日、急激に加速する高齢社会に対応する目的で閣議決定された改正案は、様々な改正を含んでいます。

今回は、最も影響が大きいといっても過言ではない、遺言に関する改正の内容についてご説明します。

 

■自筆証書遺言の作成形式に関する改正案

・自筆証書遺言の作成が簡易に

自筆証書遺言は全文を自筆(手書き)で作成することが求められていたため、財産がいくつかある場合、例えば不動産、複数銀行の預貯金、株など有価証券、自動車などの財産目録に関しても、手書きである必要がありました。

今回の相続法の改正案ではこれを緩和して、財産目録の部分は手書きを要しないものとしています。パソコンなどで作成することも可能になり、預金通帳のコピーなどを直接付けることも可能です。

ただし、財産目録を別紙として添付したうえで、全ページに遺言者の署名押印を要するものとしています。

 

■自筆証書遺言の保管および検認手続きに関する改正案

自筆証書遺言は、自分または受遺者、信頼できる第三者などが保管し、公正証書遺言のように公的保管の制度はありません。そのため、偽造や変造の可能性もあることから、遺言者が死亡後、遺言書が発見された場合、相続人全員が立会いのもと、家庭裁判所での検認手続きを経る必要があります。

今回の改正案では、自筆証書遺言を法務局で保管する制度の創設が提案されています。遺言者が法務局に保管申請をすると、遺言書の形式審査を経て、原本を法務局で保管するとともに画像も保管します。遺言者死亡後、相続人・受遺者・遺言執行者が請求をすると、その画像情報に法務局の証明したものを交付されるとともに、他の相続人にその通知がされるといった手続きを想定している様です。

また、法務局で保管されているため変造などの危険がないことから、法務局保管の自筆証書遺言については、家庭裁判所での検認手続きが不要になります。

相続法改正案による配偶者相続の変化と影響とは?

2018-07-30

■はじめに

相続法改正案によって遺産相続にどのような変化・影響があるのかご紹介しています。今回は、前々回にご紹介した配偶者の居住権に続き、配偶者の居住の保護の一つとして提案されている配偶者への贈与についてご紹介します。

■20年贈与

婚姻して20年経過すると、居住用不動産を配偶者に贈与した場合に贈与税の2000万円までの控除が受けられます。これは現行法ですでに受けられていました。

ただ、その後相続が開始した際に、他の相続人から、その贈与が「特別受益」だと主張される可能性があります。そうすると、その贈与分をいったん遺産に持ち戻して、それぞれの相続人の取得分を計算することで、配偶者の取得分が減るという結果になりえます。これがひとつのネックになっていました。

 

■20年贈与を受けた配偶者の保護

そこで今回の改正案では、この贈与については原則として遺産に持ち戻す必要は無いとすることが提案されています。

すなわち、婚姻20年を経過している夫婦の間で贈与または遺贈があった場合、そのうち居住用家屋(配偶者居住権を含む)とその敷地については、遺産分割において、原則として遺産に
持ち戻す必要はないことが提案されています。

 

■おわりに

相続法が新しく改正されることによって、遺産相続に大きな変化と影響が出ます。
遺産相続への変化と影響は、配偶者・相続人・被相続人それぞれにメリット・デメリットがあると言えます。
しかしながら、まだ見直しが必要な部分もあるため、今後どのように変化していくのか確認しておく必要があると言えるでしょう。

預貯金の仮払いの創設|相続法改正案の内容とは?

2018-07-26

■はじめに

相続に関する民法改正案の中で、預貯金について、遺産分割前の仮払いを可能にする制度の創設が提案されています。

 

■預貯金の仮払い制度の創設は何を意味する?

以前、裁判所は、預貯金については相続開始と同時に相続分に応じて分割され、それぞれの相続人が各自単独で相続分について金融機関に払戻請求でき、遺産分割の対象にならないとしていました。しかし、平成28年12月に最高裁が判例を変更して、預貯金も遺産分割の対象になるものしました。
そのため、相続開始後、遺産分割がなされるまでは、相続人の一人から払戻しを請求しても、金融機関はこれを拒むことができることが明確になりました。

そうすると、被相続人の預貯金を使わないと相続債務や葬儀等費用の支払いなどができない様な場合に、困った事になってしまいます。

そこで、民法改正案では、遺産分割前でも一定額であれば仮払いを認める制度の創設が提案されています。

 

■仮払いの2つの手続き

・金融機関の窓口で請求

相続人の一人が、金融機関の窓口へ行って仮払いの請求をする場合、各口座ごとの預貯金額×3分の1×その相続人の法定相続分、といった基準で上限額を定める提案がされています。

なお仮払いを受けた場合は、後日の遺産分割の際に具体的な相続額から差し引かれます。

 

・家庭裁判所の保全処分を利用する方法

家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをする際の、保全処分として、仮払いの申立てをする方法が考えられています。

手間とコストがかかり、家裁に認めてもらうために仮払いが必要であることの疎明も要しますが、家裁が認めてもらえる限りにおいて、上記のような上限額は特に設けられません。

 

民法改正案による配偶者の住居相続への影響について

2018-07-22

■はじめに

2018年の3月13日の国会にて、相続法の一部分が改正される法律案が提出されました。
今回はその中で、住居の相続に関わる点についての変更をご紹介します。

 

■配偶者の居住権の創設

・配偶者が継続して自宅に住むことができる「配偶者の居住権」

現行法では、故人と同居していた配偶者が自宅に継続して居住するのを確実にするためには、遺産分割などで所有権を取得するしかありません。遺産総額の中で不動産は大きな価値を占める事が多いため、遺産分割で自宅の相続を受ける代わりにその他の金融資産(預貯金など)はほとんど他の相続人に持って行かれるという結果になることも生じます。

それを踏まえ、民法改正案では、「配偶者の居住権」の創設が提案されています。この「配偶者の居住権」は、亡くなった被相続人が所有していた住居に配偶者が同居していた場合、無償で継続してその住居に住むことができる権利のことを指します。

・配偶者の短期居住権と長期居住権

この「配偶者の居住権」には、「短期の居住権」と「長期の居住権」が提案されています。

短期の居住権は、相続開始により当然に生じる権利で、遺産分割によりその住居を誰が相続するか確定する日、または相続開始から6カ月が経過する日のいずれか遅い日まで、の権利とされています。結果的に住居を立ち退く状況になるにしても、それまでの猶予期間を法的に与えるものです。

長期の居住権は、配偶者が原則として終身、その住居に住み続けることができる権利です。この権利は、遺言、死因贈与、遺産分割によって取得することができる権利です。法律上当然に与えられるものではありません。例えば遺産分割で、自宅不動産は長男が相続するが、妻が居住権を取得するという内容にすることができます。
この長期居住権は、所有権を相続するよりも評価額としては低くなる(評価方法については検討中のようです)ため、その分、他の金融資産(預貯金など)を多く配偶者が取得することが可能になります。

 

■20年贈与を受けた配偶者の保護

婚姻して20年経過すると、居住用不動産を配偶者に贈与した場合に贈与税の2000万円までの控除が受けられます。ただ、その後相続が開始した際に、その贈与が「特別受益」として、遺産に持ち戻してそれぞれの相続人の取得分を計算することで、配偶者の取得分が減るという結果になりえることがひとつのネックになっていました。

そこで今回の改正案では、この贈与については原則として遺産に持ち戻す必要は無いとすることが提案されています。

2018年の民法改正案による相続手続への影響をご紹介します

2018-07-18

■はじめに

2018年の3月13日に相続に関する民法改正が閣議決定されました。このことにより、相続に関する分野に大きく影響を与えると考えられています。
そこで、民法改正が行われた場合、相続手続きにいくつか変更がありますので、おおまかに挙げていきます。それぞれの詳細は、今後ご紹介していく予定です。

 

■相続分野にどのような影響がある?

民法改正により、大きく分けて以下の6つの点について変更が予定されています。

 

1. 配偶者を保護する権利の設置(配偶者の居住権)

相続開始時に故人と同居していた配偶者が、継続して居住するための権利が創設されます。相続開始により当然発生する「短期居住権」と、遺言や遺産分割で取得できる「長期居住権」の2つがあります。

現在の相続法では、居住権を確保するためには所有権を取得する必要があります。遺産の中で不動産の価値が大きなウエイトを占める場合、居住を継続するために、不動産以外の預貯金などの財産のほとんどを他の相続人に譲らなければならない状況となる事も多くあります。それを緩和する事が創設理由の一つとされています。

2. 遺産分割に関する変更

婚姻して20年以上経つと、居住不動産を配偶者に贈与する場合に2,000万円の贈与税控除があります。ただし、相続が開始して、遺産分割をする場合に、「特別受益」としていったん遺産に持ち戻して各相続人の取得分を計算する事になり、配偶者の取得分が減る可能性がありました。この持ち戻しを必要としないことが提案されています。

預貯金について、遺産分割前でも、相続人に一定金額を仮に払い戻すことを認める制度が創設されます。

3. 自筆証書遺言についての見直し

自筆証書遺言については、大きな見直しが提案されていて、改正されれば今よりかなり利用しやすくなると思います。

まず、全文自筆から、財産目録については、別紙として添付する場合は自筆を不要とする提案があります。そして、自筆証書遺言を法務局で保管する制度の創設が提案されていて、法務局で保管されている遺言書については、家庭裁判所での検認手続きを不要とする事が提案されています。

4. 遺留分減殺請求についての見直し

現行法では、遺留分減殺請求がなされると、対象となる財産そのもの(現物)を返還するのが原則で、価格弁償が例外的に認められています。これを、完全に金銭請求とする事が提案されています。

5. 相続の効力についての見直し

相続人が、法定相続分を超えて相続財産を取得した場合、その超えた部分の取得を第三者に主張するための対抗要件について、現行法では、「相続させる」との遺言に基づく場合は対抗要件不要とされていて、登記をしないままでも第三者に主張できます。これを、取得方法に関わらず全て対抗要件を必要とする提案がされています。速やかに登記をする必要が出てくることで、登記促進につながる事が期待されています。

6. 相続人以外の親族の貢献についての見直し

相続人が被相続人の療養看護などによりその財産の維持・増加に貢献したと認められれば、遺産分割時に「寄与分」として相続分の上乗せを受けられます。現行法ではこれは相続人だけですが、相続人以外の親族が貢献した場合に、相続人に対して金銭を請求できることが提案されています。

■おわりに

この度の民法改正は、相続・遺言の手続きについて様々な変化をもたらします。
相続トラブルを防ぐためにも、今後の動向をしっかりと確認していく必要があります。

遺産相続の相談は誰にする?無料相談ならたかの司法書士事務所

2018-06-26

遺産相続を自分で行うのは難しくてできそうもない、と悩んでいる方はいらっしゃいませんか?
相談をするにも誰に何を相談すれば良いかわからないですよね。
スムーズに相続を行うためには、第三者からの的確なアドバイスがあれば安心です。
今回は、遺産相続を相談する専門家についてご説明します。

 

○相続問題解決のスペシャリスト

遺産相続の専門家には、弁護士、司法書士、行政書士、税理士がいます。しかし、それぞれの専門家によって得意とする分野が違うため、相談内容によって相談する相手を変えると効果的です。

 

・弁護士

相続人の間で揉めている場合は、弁護士に相談するのが良いでしょう。調停や審判など裁判所での手続きが必要になった時は弁護士しか代理をすることができません。
また、代理人業務にも対応しているので、生前に弁護士と一緒に遺言書を作成することもできます。

 

・司法書士

不動産の名義変更が必要になった時は、司法書士に依頼することになります。相続人同士での争いもなく相続税の申告が必要ない方は、司法書士が全ての手続きをすることができるので、相談の費用を抑えることができます。しかし、事務所によっては相続登記しか業務を行なっていないところもありますので、よく調べてから相談すると良いでしょう。

 

・行政書士

書類を作成する時は行政書士に依頼すると良いでしょう。例えば、遺言書の作成や遺産分割協議書の作成があります。行政書士は書類作成とそれに関連したアドバイスを行うことはできますが、遺産相続のサポートや実務は一般的には多く行っていません。その分、他の専門家よりも比較的安く相談することができます。

 

・税理士

相続税の申告をする時は税理士に依頼することになります。しかし、相続したからといって相続税が必ずかかってくるとは限りません。最低で3600万円相当の相続財産がないと相続税の納付義務はありません。

 

○全ての専門家ができること

上記でそれぞれの専門家が特別に行える業務についてご紹介しましたが、全ての専門家が共通して行える業務として、相続調査と遺産分割協議書作成があります。相続人が誰であるかの調査や遺産分割についての書類を作成したい場合はその専門家でも対応できますので、お近くの相談所や比較的安く相談できるところへ依頼すると良いでしょう。

 

以上、遺産相続を相談する専門家についてご説明しました。たかの司法書士事務所では、相談の依頼を無料で承っています。不安なことや疑問がある方はお気軽にぜひ一度ご連絡ください。

遺言書を作成するべき人とは|万が一の場合に備えましょう

2018-06-22

万が一予期せず皆さん自身が亡くなってしまったとき、財産をどのように継続して欲しいか、大切な家族や友人に話しておきたかったことなどを伝えることができません。それを伝えることができる唯一のものが「遺言書」です。

 

しかし、遺言書を作成することが必ずしも良い結果を生むことになるとは限りません。遺言書の内容によっては、残された家族の気持ちを傷つけてしまうかもしれないのです。
今回は、遺言書を書くべき方や書くことをお勧めする方とはどのような人なのかをご紹介します。

 

1.相続人がいない方

独身で、親や兄弟、奥様など相続人がいらっしゃらない場合、残された財産は全て国庫に帰属することになります。ある特定の人や団体に寄付したい場合は遺言書に書いておきましょう。

 

2.子供がいない夫婦の方

遺言書を作成せず亡くなられた場合、亡くなった方の親が存命の場合、2/3が残された旦那様もしくは奥様の相続遺産となります。亡くなった方の親がおらず、兄弟がいる場合ですと、3/4が相続遺産となります。自分の全財産を残された方にどのように配分したいのか具体的に決まっているのであれば、遺言書に書いておきましょう。

 

3.二世帯住宅に住んでいる方

息子夫婦や娘夫婦と二世帯で住んでいる場合で子供が複数いらっしゃる場合、他の兄弟から法定相続分を主張され、住んでいた家を売却されて財産分割されるケースがあります。また、一緒に住むことで親の世話や介護をしたにも関わらず、遺産相続分の配分に対して不満に思い、子供同士のトラブルが起こることもあります。どの子供がどれだけ配分されるか確認した上で、みんなが納得のいく配分を考えておくようにしましょう。

 

4.相続財産のうち土地や建物がある場合

土地や住宅は簡単に分割することができず、誰が相続するか?といったトラブルが起きることが多いです。誰に自宅を相続させるのか明確にしておきましょう。子供がいない夫婦であれば、自宅の売却金額を分割するケースがあります。

 

以上、遺言書を書くべき方や書くことをお勧めされる方をご紹介しました。以上に当てはまる方だけでなく、全ての方に言えることですが、自分の財産を相続させたい特定の方がいらっしゃる場合は、必ず遺言書を書くようにしましょう。思い間違いで、相続させたくない方に相続されることになったり、財産の配分の勘違いがあるかもしれません。たかの司法書士事務所では無料で相談を承っております。ぜひ一度ご連絡ください。

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