子供が未成年の場合

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ご主人がまだ若くして亡くなり、子供がまだ未成年である場合には、家庭裁判所で特別代理人選任の手続きをしなければ、遺産分割協議書を作成する事ができません。

子供が未成年の場合、通常は母親が子供の代理人となって様々な手続きをすることになるのですが、遺産分割協議については、子供と母親自身とで利害相反する関係(母親の相続分が増えれば子供の相続分が減るという関係)になるため、母親が子供の代理人として遺産分割協議をすることはできず、家庭裁判所に申立てて、他の誰かを特別代理人に選任してもらう必要があるのです。

この特別代理人選任手続きについて、以下に掲載しています。

なお、未成年の子供が相続放棄をする場合にも、特別代理人を選任する必要がありますが、親と一緒に(全員で)相続放棄する場合は、その必要は無く、子供の相続放棄は親が代理して申立できます。

こちらに載っていない事や、載っているけどよく分からないといった場合には、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。
些細な事でも気軽にご相談して頂ける様に、相談はいつでも無料にしています。
 

家庭裁判所での特別代理人選任の申立手続

申立手続1

特別代理人を選任してもらうには、家庭裁判所に 「 申立書 」 を提出します。

どこの裁判所でも良いというわけではなく、子供の住所(通常は親と一緒だと思います)を管轄する家庭裁判所に提出します。
(→管轄についてはこちら

申立ができるのは、親権者(親)か、利害関係人(成人している他の相続人など)です。

なお、申立書に、特別代理人候補者を記載します。
その子にとっての祖父・祖母や、叔父・叔母などの親戚にお願いするのが一般的です。

ただし、ご主人が亡くなられた場合、奥様方の兄弟姉妹を候補者にすると、ご主人方の兄弟姉妹で候補者にできないかと裁判所から打診される事もある様です。
奥様と子供の利害相反なので、できるだけ奥様からは離れた第三者が望ましいのでしょう。
 

申立手続2

申立をする際の必要書類には、未成年の子と親権者の戸籍、特別代理人候補者の住民票、財産に関する資料(不動産の登記事項証明)などがあります。
そして、遺産分割協議書(案)も提出します。

遺産分割の内容が適切であれば、そのまま特別代理人が選任されますが、親の利益に偏ったものだと、内容の変更を求められたり却下される場合もあります。

内容として、原則的には、子供にも法定相続分は確保するよう求められます。

ただ、子供がまだ幼くしてご主人が亡くなられた様な場合、成人するまでの長期間にわたって母子家庭として子供を育てていかなければならないといった事情を上申書として提出する事で、全て母親が相続する内容で認められる傾向にあります。
 

申立手続3

家庭裁判所の混み具合などによりますが、申立をしてから3週間から1ヶ月後に、家庭裁判所から申立人と特別代理人候補者に宛てて、照会書が届きます。
遺産分割協議書(案)の内容について再度確認したり、他の資産の有無や、代理人候補者もきちんと内容を把握しているか問う様な書面です。

回答書を裁判所に送り、問題なければ、1週間程度で特別代理人の選任審判書が送られてきます。
 

申立手続4

特別代理人の選任審判書が送られて来たら、家庭裁判所に提出した遺産分割協議書(案)と同じ内容の、正式な遺産分割協議書を作り、親は自分で署名して実印を押印し、未成年者については特別代理人が署名して実印を押印します。

その遺産分割協議書と各自の印鑑証明書、特別代理人選任審判書をセットにして、各種の名義変更手続などに使用できるようになります。

 

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