取扱業務一覧

海老名の相続遺言の無料相談はお任せください

当事務所の取り扱い業務を以下に記載しています。相談は無料ですのでご不明点はお気軽にご相談ください。

・不動産登記
・相続手続
・相続放棄
・遺産分割調停の申立
・遺産分割協議のための、未成年者の特別代理人選任の申立
・遺言書作成

 

不動産登記

最も多く取り扱っているのはこの不動産登記です。

その中でも多いのは相続による自宅など不動産の所有権移転登記(名義変更登記)です。
その他にも、生前贈与による所有権移転登記(名義変更登記)もご依頼頂いています。

なお司法書士は、名義変更登記で使用するものであれば、戸籍除籍の収集を相続人に代わって職権で行うことができ、また遺産分割協議書の作成もできます。
 

相続手続

個人の方からご相談頂く中で最も多いのは、やはり相続手続です。
自宅など不動産の名義変更登記のほか、銀行の預貯金や証券会社の株などの手続、車の名義変更などのお手伝いもさせて頂いております。

戸籍除籍の収集、遺産分割協議書の作成など、相続手続に必要な書類の収集と作成は全て行っております。
 

相続放棄

目ぼしい資産は無く、逆に借金の請求書がいくつかきているといった場合には、一切の相続を放棄する事で、借金の返済義務を免れることができます。

家庭裁判所に相続放棄の申述をするのですが、相続放棄申述書の作成と提出、そのための戸籍除籍の収集などを行っています。

特に、3カ月の申述期間を経過した後に、債権者から通知がきて借金があったことが分かり、相続放棄をしたいという様な場合には、事情を書いた上申書を提出するなどの必要もあり、専門家に相談される事をお勧めします。
 

遺産分割調停の申立

相続人間で、遺産分割の話し合いがどうしてもまとまらない場合には、家庭裁判所(の調停委員)に間に入ってもらうこともできます。
相手方の住所地の家庭裁判所に遺産分割調停の申立をします。

遺産分割調停申立書の作成と提出、そのための戸籍除籍や不動産登記事項証明・固定資産評価証明などの資料収集を行っています。

ただし、司法書士が取り扱えるのは申立書の作成と提出までで、実際に調停期日に出席するのはご本人になります。
もし、お互い顔を見ると喧嘩になってしまい相手と会いたくもないため、家庭裁判所へも代理人に行ってほしいという場合は、弁護士に依頼する必要があります。
 

遺産分割協議のための、未成年者の特別代理人選任の申立

相続手続の中で遺産分割協議書を作成する際に、未成年者がいる場合、未成年者は単独で法的な行為がでないため親権者が代理人となるのが本来です。

しかし、遺産分割では子と親の利害が対立するため、親権者が代理する事はできず、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。
祖父母や叔父叔母など、相続人でない身内の方を選任してもらうのが一般的です。

その際の、特別代理人選任申立書の作成と提出、そのための戸籍除籍や不動産登記事項証明・固定資産評価証明などの資料収集、遺産分割協議書案の作成などを行っています。
 

遺言

遺言書作成のお手伝いも取り扱っています。

自筆証書遺言は、全文を本人が自筆で書かないといけないため、私がお手伝いできるのは文面をチェックするくらいです。

作成手続のお手伝いとしては、主に公正証書遺言の作成についてご依頼頂いています。
事前に、公証役場に文案や資料(戸籍や固定資産評価証明など)を提示して、実際に作成する日には、ご本人と一緒に公証役場へ行って、私自身が証人にもなります(公正証書遺言作成には2人の証人の立会が必要です)。
 

遺言執行者

遺言書を作成する場合には、実際に遺言を実行する遺言執行者も記載しておくのが通常です。特に、相続人以外の方に遺贈したい場合は、必ず遺言執行者も記載しておく必要があります。
もらう方自身を遺言執行者にしておくのが一般的だと思いますが、第三者である司法書士などにお願いする事もできます。

 

無料相談・お問い合わせ