相続放棄と財産の処分(法定単純承認)
相続する財産について、明らかにプラスの財産よりもマイナスの財産(借金やローンなど)が多いような場合には、相続放棄をすることができます。
ただし、すでに相続財産の一部を処分していたといった場合には、相続放棄ができなくなることもあり、以下に掲載しています。
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相続放棄と法定単純承認
相続人が、相続が開始をした事実を知りながら、あえて相続財産の全部または一部を処分した場合には、単純承認をしたものとみなす、と民法は規定しています(921条1号)。
相続財産の一部でも処分すれば、それは相続財産が相続人である自分のものであるとの意思の表れであると判断されるのと、プラス財産だけ処分してから相続放棄をしてマイナス財産の責任を免れることを防止するためも含めて規定されています。
法定単純承認に該当する行為をすると、プラスもマイナスも含めた全ての財産を相続するものと扱われ、たとえ相続放棄ができる期間(3か月)内であっても、相続放棄はできなくなります。
なお、民法921条1号は、「ただし、保存行為をすることは、この限りでない」としています。
「保存行為」とは、財産(及びその価値)の現状を維持させる行為です。
建物の屋根が台風で飛んだため修繕するのは保存行為です。
「処分」をすると相続放棄ができなくなるとはいえ、亡父が使っていた古いラジカセ1台を捨てて(処分)も相続放棄できなくなるかというとそんな事はないのですが、ではどんな場合に「相続財産を処分」に当たるかというと明確な基準があるわけではありません。
下記の様な、よくご相談を受ける事項について、Q&A形式で、たかの司法書士事務所HPに掲載していますので、ご参照下さい。
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