不動産相続でお困りの方へ|相続登記の仕方を解説します
「不動産を相続することになったけれど、どうやって相続手続きを行なえばよいかわからない。」
「相続登記ってどうすればできるの?」
このように悩んでいる方は多くいらっしゃるかと思います。
そこで今回は、相続登記とは何か、どう行なえばよいかといった手順についてご紹介します。
○相続登記とは
相続登記とは、被相続人が所有していた不動産の相続をする時に、その不動産の名義を相続人の名義に変更する手続きのことです。
遺言書や遺産分割協議によって相続人の財産の取得分が決まりますが、それだけでは遺産を相続されたことにはならないのです。不動産であれば、法務局での名義変更の手続きを行って初めて、その不動産の遺産が相続されたことになるのです。
○相続登記に必要な書類
相続登記の必要書類は主に9つあります。
① 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
② 被相続人の住民票の除票
③ 相続人全員の現在の戸籍謄本
④ 相続関係説明図
⑤ 不動産所得者の住民票
⑥ 不動産の固定資産評価証明書
⑦ 相続登記申請書
⑧ 不動産の登記簿謄本
⑨ 登記委任状
遺言書や遺産分割協議によって不動産の相続が決まった場合はさらに数枚書類が必要となるので、よく確認しておくとよいでしょう。
○相続登記の期限
不動産登記は基本的に期限が決められておらず、いつでも相続登記を行うことができます。しかし長い間そのまま放っておくと、子供や孫が出産されて相続の権利者が細分化したり、相続者の連絡が取れなくなったりするので、早いうちから済ませておくとよいでしょう。
○相続登記にかかる費用
不動産の所有権や持分権を登記する場合、登録免許税という税金がかかります。登録免許税は固定資産課税台帳価格×税率で算出することができます。
さらに、必要書類を揃えるために1通の発行料金がかかります。相続人が多い場合や相続内容が複雑だったり不動産が自宅から遠い位置にある場合は、自分で書類を揃えるよりも専門家に依頼した方が安くすむことがあります。
○相続登記の申請方法
法務局で相続登記の申請を行なわなければいけませんが、申請する際は法務局の窓口まで出向く方法の他に、郵便で申請する方法とオンラインで申請する方法があります。
以上、相続登記を行う上での主な手順についてご紹介しました。大変複雑な手続きが多いので、スムーズに相続登記を行うためにも専門家に相談するとよいでしょう。たかの司法書士事務所では相談を無料で承っていますので、お気軽にご連絡ください。