遺言のすすめ

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超高齢社会の到来に伴い、遺言書を作られる方も増えている様です。
遺言書は資産家が作るものというイメージを持たれている方も多いのですが、むしろ、資産としては、簡単に分けることの難しい自宅不動産だけ(分けやすい現預金は少ない)という場合に、遺言書も無いために争いが生じるという場面も多く生じています。

また、前妻の子供と長年連絡をとっていなかった場合、子供に恵まれず兄弟が相続人になったが、奥様と兄弟でもめてしまった場合など、遺言書を作っておけばスムーズに手続きが済んだのに…..という事も多くあります。

ただ、遺言書の作成は、どうしてもやらないといけないものでも無いため、思い立った時にしておかないと、先延ばしになって結局作らずじまいになってしまいかねません。

遺言書を作っておいた方が良い場合などについて、以下に記載しています。

こちらに載っていない事や、載っているけどよく分からないといった場合には、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。些細な事でも気軽にご相談して頂ける様に、相談はいつでも無料にしています。
 

遺言書を作成しておいた方が良い場合

以下の様な場合には、遺言書を作成しておいた方が良いかと思います。

特に①②③の場合に、遺言書が無いがために相続手続で苦労をする事が多くありました。
また、④の場合にも兄弟姉妹間で折り合いがつかず、売却してその代金を分けざるを得なくなったという事もあります。

①子供も孫もいない。親もすでに亡くなっている。
 配偶者と兄弟姉妹(第3順位)が相続人となる場合です。義理の関係にあるため、なかなか協力が得られないことも結構あり、また、連絡が取れない方がいたりすると、遺産分割に時間がかかってしまいます。
 なお、兄弟姉妹には遺留分がないため、配偶者が全財産を取得する内容でも後に覆されることはありません。

②長年交流のない、前妻の子や、認知した婚外子がいる。
 遺言書が無いと、相続人全員で遺産分割協議をしなければ相続手続ができませんが、このような場合には遺産分割協議が進まない事も十分考えられます。

③相続人の中で、行方がわからなくなってしまった人がいる。
 遺言書が無いと、相続人全員で遺産分割協議をしなければ相続手続ができませんが、遺産分割協議は困難であると思われます。

④自宅は同居している次男に相続させたい(特定の者に特定の財産を相続させる)。

⑤自分の世話をしてくれた、義理の娘(長男の嫁)にも遺産を遺したい(相続人以外の者へ遺贈する)。
 義理の娘は相続人ではないため、亡き後に遺産を遺すためには遺言により遺贈する他ありません。

最近でもやはり、①②③の場合で、遺言書を作成していなかったために、相続手続きで苦労する事が続いております。
これまで全くあるいはほとんど連絡を取りあったことがない方が相続人にいて、何とか住所が判明したためまずお手紙を出すところから始める場合などです。
まだ後に連絡が取れれば良いのですが、何の反応も無くあるいは住民票を移さないまま引っ越してしまっているなどで連絡が取れないと厳しくなります。
そんな事がある度に、遺言書の意義を実感しております。

 

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