遺言執行者について
遺言者が死亡した後、遺言の内容を実現するのが遺言執行者です。
相続人全員の代理人として、相続財産の管理や名義変更その他執行に必要な一切の行為をする権限と責任を持ちます。
遺言執行者について、以下に記載しています。
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誰を遺言執行者にするか
遺言執行者は、相続人全員の代理人として、遺言内容に沿って、相続財産の管理や名義変更その他執行に必要な一切の行為をする権限と責任を持ちます。
そのため遺言執行者には、未成年者と破産者はなることができません。
財産管理能力が必要だからです。
未成年者と破産者以外であれば、遺言執行者に誰を指定しても良く、財産を受ける「受遺者」自身でも構いません。
実際、受遺者自身を遺言執行者に指定していることが多いと思います。
そうすれば各種相続など手続を受遺者だけで行うことができ、また専門家など第三者にお願いする際の様な手数料などもかかりません。
ただ、財産の種類(不動産・預貯金・証券など)も多くて何人かの相続人や受遺者にそれぞれ分配したいといった場合や、不動産を売却してその代金を分配するようにしたいといった場合の様に、遺言の執行方法が複雑になるときには、弁護士や税理士・司法書士・行政書士などの専門家にお願いして、遺言執行者に指定する事もあります。
遺言執行者を定めておくことは必要か
遺言書によって財産を受ける方が相続人で、遺言書にも「○○は△△に相続させる」とある場合には、○○の財産の名義変更など手続きは、その相続人だけで手続きができますので、特に遺言執行者を定めておく必要性はありません。
これに対して、財産を受ける方が相続人以外の方で、「○○は△△に遺贈する」とある場合には、受遺者が名義変更などの手続きをする場合、遺言執行者か、遺言執行者の定めが無ければ相続人全員の協力が必要になります。
そのため、相続人以外の者に遺贈する場合には、相続人の全部または一部が非協力的であることも予想されますので、遺言執行者を定めておく必要があります。
多くの場合、受遺者自信を遺言執行者に定めています。
そうすると、受遺者だけで各種の手続きをする事が可能になります。
遺言執行者が遺言書で指定されていない場合など
遺言書で遺言執行者を定めていない場合や、遺言書で定めていた遺言執行者が遺言者よりも先に亡くなってしまった場合には、相続人全員で遺言内容を執行するか、あるいは家庭裁判所に申立てをして遺言執行者を選任してもらう必要があります。
相続人以外の受遺者が、相続人の協力を得られずに遺言内容の実現ができない場合には、受遺者が家庭裁判所に申立てをして、遺言執行者を選任してもらう様になります。