遺留分にご注意を
遺言者の財産は、遺言者自身の意思で自由にできるのが原則です。
ただ、相続人には、遺言によっても奪うことができない遺留分が与えられています。
そのため、遺言書を作成する時には、遺留分も考慮しておかないと、死亡後に思わぬ争いを生じさせてしまう事にもなりかねません。
遺留分の内容や、遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)などについて、以下に記載しています。
こちらに載っていない事や、載っているけどよく分からないといった場合には、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。
些細な事でも気軽にご相談して頂ける様に、相談はいつでも無料にしています。
遺留分とは
民法は、相続財産のうち一定割合について、法定相続人に「遺留分」を保証しています。遺言によって自分の財産は自分で自由に処分できるのが原則ですが、相続人以外の者や団体などに全財産を遺贈してしまうと、遺された配偶者や子供などの生活が脅かされる事態も生じえるため、保証されています。
遺留分が保証されているのは、配偶者と第1順位の相続人である子供、第2順位の相続人である親までで、第3順位の相続人である兄弟姉妹は対象になっていません。
通常、兄弟姉妹はそれぞれ独立して生活しており、お互いの財産に依存すべき関係にはないためです。
遺言によってもこの遺留分は侵すことができませんが、遺留分を侵す遺贈は当然に無効という訳では無く、それ自体は有効に成立し、遺留分権利者の請求(遺留分侵害額請求)があれば、受遺者または受贈者は、遺留分侵害額について支払義務を負うことになります。
遺留分割合はどれくらい?
遺留分として法定相続人に保証されているのは、相続財産総額の2分の1です。
この遺留分は、各相続人に、それぞれ個別に保証されています。
遺留分の侵害があった時は、各相続人それぞれが個別に権利を行使する様になります。
例えば右図のように、奥様と子供2人が相続人である場合、相続財産総額の2分の1について、それぞれの法定相続分の割合ずつ遺留分が保証されますので、奥様は4分の1、子供はそれぞれ8分の1ずつの割合になります。
また右図のように、亡き夫との間に子供がおらず、義母がご存命である場合は、法定相続分は妻3分の2、義母3分の1になりますので、遺留分はその2分の1ずつの、妻3分の1、義母6分の1になります。
ただし右図のように、子供がおらず、奥様も既に亡くなっていて、親だけが相続人になる場合は、遺留分は相続財産総額の2分の1ではなく、相続財産総額の3分の1になります。
遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子・孫、親・祖父母)にのみ保証されており、通常はそれぞれ独立して生活している兄弟姉妹までは保証されていません。
そのため、子供も配偶者も親も既に亡くなっていて、兄弟姉妹だけが相続人になる場合には、遺留分割合はありません。
そして右図のように、亡夫の妻と兄弟姉妹が相続人になる場合は、妻にだけ2分の1の遺留分が保証されます。
遺留分相当額の計算
それぞれの相続人の遺留分は、被相続人が亡くなられた時に所有していた財産の価格に、下記1.2.の財産額を加え、負債を控除した額の、1/2(または1/3)に、さらに各相続人の法定相続分の割合をかけた額となります。
- 遺贈した財産
- 相続開始前の1年間に贈与した財産、及び、それより前であっても当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与した財産
相続法の改正
令和元年7月1日施行の、相続法の改正により、相続人以外の者が生前贈与を受けた場合は上記2.の内容通りですが、相続人については「特別受益」となる生前贈与を受けた場合に、相続開始前の「10年間」の贈与財産が該当する事とされました。
なお、負債が控除できるのですが、葬儀費用は控除できるのか聞かれることがよくあります。
一応争いのあるところではありますが、喪主ないし遺族自身が負担すべきもので、負債として控除はできないとするのが多数意見、裁判例のようです。
具体的な計算例
例えば右図の場合に、相続財産が、土地建物(評価額が両方で3,000万円とします)のほか、預金が200万円あったとします。
妻の遺留分 3200万円×1/4=800万円
長男の遺留分 3200万円×1/8=400万円
長女の遺留分 3200万円×1/8=400万円
亡夫が全財産を、ある団体に遺贈した様な場合
その団体に対して、妻800万・長男400万・長女400万ずつ合計1600万円の減殺を請求できます。
それぞれ個別に権利行使することになるので、長男と長女が侵害額請求しないと言えば、妻だけが800万円について請求することになります。
妻だけで1600万円を請求することはできません。
亡夫が全ての財産を同居している長男に相続させると遺言した場合
もし長女が遺留分侵害額請求をした場合、長男は400万円を長女に支払わなければなりません。
預金200万円に、自分の預金から200万円出して支払うか、それができないと、場合によっては土地建物を売却して現金化する必要に迫られる事態も考えられます。
遺留分減殺請求に備えた対策
なお、遺言書を作成する時点で、将来このような事態が想定される場合には、遺留分に相当する財産を長女にも相続させる内容にするか、あるいは、遺留分に相当する受取額の生命保険に入っておく(受取人は長男)という方法もあります。
生命保険金は相続財産ではなく、受取人だけで手続もできるため、受け取った保険金を遺留分侵害額請求に充てる事が可能になります。