遺留分侵害額請求

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遺贈や贈与によって、遺留分を侵害された者は、受遺者または受贈者に対して、侵害された額に相当する金銭の支払いを請求することができます。「遺留分が侵害された」とは、その相続人が実際に取得した相続財産の額が、遺留分の額に足りない場合をいい、足りない分について支払請求ができます。

 

遺留分についての請求の効果

令和元年7月1日施行された相続法改正により、これまでの「遺留分減殺請求」が「遺留分侵害額請求」に変わりました。

改正前は、受遺者や受贈者に対して遺留分減殺請求がなされると、遺留分を侵害する遺贈または贈与は、侵害する限度で当然に効力を失うものとされていました。そのため、請求に対しては、現物返還が原則になります。

例えば、長男二男2人が相続人で、財産は自宅不動産しかない場合に、遺言で不動産は同居の長男のみに相続させるとすると、二男からの遺留分減殺請求により、遺留分割合の4分の1については遺言の効力が失われ、当が不動産は長男4分の3、二男4分の1の共有状態になります。すでに不動産の名義を長男に変更していた場合、4分の1を二男に移転登記する義務が生じます。

ただし、受遺者は、その価格を弁償することで、現物返還を回避することができます。減殺請求する方としても持分を返還されるよりも現金で返還される事を望む方が多いと思います。

相続法改正後

実際には、遺留分権利者としても不動産等の持分のみを返還されるよりも金銭返還を望む方が多く、共有関係になるとするのは、両当事者にとって煩雑でしかない場合が多い事、特定の財産を受遺者等に与えたいという遺言者の意思を尊重する事などから、改正後は、「遺留分侵害額請求」という金銭支払い請求権としました。

遺留分権利者からの請求により、遺贈や贈与の効力は失われず、ただ遺留分を侵害する額を算定したうえで、その額の金銭支払いを、受遺者や受贈者に対して請求できるものとしたのです。

ただし、受遺者や受贈者に金銭支払義務が生じるとなると、すぐには支払えない場合も出てきます。そのため、規定を新設して、裁判所は、受遺者または受贈者の請求により、金銭債務の全部または一部の支払につき相当の期限を許与する事ができるものとしました。

遺留分侵害額請求権の消滅時効

遺留分侵害額請求はいつまででも行使できるわけではありません。遺留分権利者が、相続の開始および遺留分を侵害する遺贈または贈与があったことを知った時から1年、または、相続開始時から10年の経過により消滅します。

民法は、「遺留分侵害額の請求権は,遺留分権利者が,相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは,時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも,同様とする。」(1048条)としています。

この「遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」とは、単にその贈与や遺贈がなされた事実を知ったというだけではなく、その贈与や遺贈によって自分の遺留分額が侵害され、遺留分侵害額殺請求の対象となるということまで認識している必要があるとされています。

例えば、亡くなった方の子の1人が、昔に家を出たまま家族も連絡先が分からないといった状況で、亡くなってから7年後に帰ってきてはじめて親が亡くなったことや遺言で兄弟の1人が全財産を相続し、自分の遺留分が侵害された事を知れば、その時から1年間は遺留分減殺請求が可能です。

もし、帰ってきて遺留分侵害を知ったのが相続開始(死亡時)から10年以上経過後であれば、請求はできない事になります。

 

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