遺産相続をスムーズに行うために知っておきたい遺産の分割方法

2017-11-06

「両親が亡くなって遺産相続の手続きをしなければならなくなったけれど、土地や建物はどのように分割したらいいのか」などの疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか?

遺産相続の際に相続人同士で話し合いをする場合に、分割方法について知っておくことが大事になります。今回は遺産分割の方法についてご紹介します。

◇遺産分割の方法

遺産分割の方法は大きく分けて3つに分けられます。
・現物分割
・換価分割
・代償分割
財産の種類ごとに適切な分割方法で分けることでスムーズに手続きを進められます。

以下では、それぞれの分割方法についてお話ししていきます。

◇現物分割

遺産を分割する基本となる方法で、一番多く利用されている分割方法です。

不動産は姉に、預金は兄に、その他の財産は自分にというように、どの相続財産を誰が相続するのかを決めます。

なお、遺産分割についての話し合いがうまくいかず、とりあえず3人兄弟でそれぞれ3分の1ずつの共有という形にしておく場合もあります。ただこれを放置しておくのは、次の世代へ問題を先送りするだけになってしまい、余計にこじれてしまう可能性もあるため注意が必要です。

相続人の間で、それぞれが取得する財産の価格差が大きい場合は、以下の様に、一部の資産を売却してその代金で調整したり、多く相続した人が自己資金で調整したりします。

◇換価分割

遺産を売却して現金に換えたうえで、この現金を相続分に応じて分割する方法です。

この分割方法は、だれも住まなくなってしまった家と土地や、処分が容易な有価証券を相続した際に適しています。
また、現物分割では難しい各相続人の法定相続分をきっちり分割したい場合に便利です。

ただし、この場合、処分費用や譲渡所得税などをあらかじめ考慮して、分配金額を考えるおく必要があります。

◇代償分割

代償分割は、ある相続人が遺産を相続する代わりに、他の相続人に対して金銭を支払うという方法です。目ぼしい遺産としては、実家の土地と建物しかないが、相続人の一人が今も居住しているといった様に、現物分割(土地建物を3人の共有にするなど)も換価分割(売却する)もしにくい場合に適した分割方法です。

しかし、この方法には相続する人が相当の支払いをできる経済力が必要となります。例えば、土地や建物を長男が相続する代わりに、法定相続分に応じて、長女と次男にそれぞれに500万円ずつ支払うといったものです。

 

遺産の分割方法についてお分かりいただけましたでしょうか。
たかの司法書士事務所ではいつでも無料相談を受け付けておりますので、まずは相談してみるというのも一つの手です。お気軽にご連絡ください。