遺産相続の話し合いが始まる前にしておくべきこと
「両親がなくなり、遺産相続について話し合いをしなければならなくなったけれど何をどのように準備をしたらよいのか分からない」
上記のような不安をお持ちの方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は遺産相続の話し合いを始める前にしておくべきことについてお話します。
◇遺産相続の話し合いが始まる前にしておくべきこと
遺産分割協議を始める前に確認しておくべきことがあります。それは
・遺言書の確認
・相続人の確認
・相続財産の確認
の3つです。この3つの点を確認しておくことが遺産相続の話し合いをする際に重要になります。
◇遺言書の確認
遺産がどう処分されるかについては、遺言があれば、それに従うことになります。故人の意思が第一に優先されます。そのため、まずは遺言書が残されているかが重要になります。
亡くなった方の部屋を探しても遺書がなかった場合、生前に親しかった法律家がいるなど、心あたりのある方に尋ねるのもいいでしょう。
注意点ですが、もし自筆の遺言書が見つかり、封印をしている場合は開封してはいけません。開封せずに家庭裁判所に検認の申立てをして、検認日に家庭裁判所で開封します。事前に開封してしまった場合には過料の対象となります。
◇相続人の確認
遺産相続の話し合いは必ず相続人全員でする必要があります。
もし相続人が一人でも足りない状態で話し合いをした場合、その話し合いはすべて無効になります。
したがって、遺産相続の話し合いをする際には相続人が全員いるかを確認しなければなりません。
確認のためには、亡くなった方の戸籍を生れた時から死亡したときまですべて収集する必要があります。戸籍にはその人が結婚した、離婚した、子供がいたなどの記録がすべて残っています。家族が知らない婚外子が発覚したり、再婚前に子供がいたことを知らされていなかったりということも実際にあります。その場合には、その子も含めて話し合いをする必要があります。
◇相続財産の確認
遺産相続の際に相続する遺産がどれだけあるのかがわからなければ、話し合いのやりようがありません。そのため、遺産相続の話し合いをする前に相続遺産がどれだけあるかを確認しておきましょう。
家や土地は権利証や固定資産税納税通知書で、銀行預金や郵便貯金は預金通帳等で、株などの有価証券は証券会社の残高証明書等で、自動車は中古車価格査定をとって、貴金属類は取引実例価格で、借金はお客様控えや返済予定表等で確認します。
また、生命保険は保険証券や契約書控えでも確認しましょう。
いかがでしょうか。
遺産相続の話し合い前にしておくべきことについてざっくりですがお分かり頂ければ幸いです。