遺産分割の期間制限について
先日、遺産分割は10年経つとできなくなるのでしょうかとご質問がありました。令和5年4月1日より、遺産分割について一定の期間経過による制約がされる様になりますが、期間経過すると遺産分割ができなくなるとか、罰金(過料)がかかるという事ではありません。
遺産分割の期間制限(期間経過による制約)について、以下に記載しています。
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遺産分割の期間制限
これまでは、遺産分割について何らの期限など無く、話し合いの場をもつことすらできなかったり、話し合いはしても相続人間の合意ができなかったりで、数十年塩漬けのままになっても、特に相続人の誰かが法的に不利益を受けるという事はありませんでした。相続登記についても期限など無いのとあいまって、相続手続がなされないまま放置される「所有者不明土地」を生じさせてきました。
所有者不明土地の解消にむけて、令和6年4月1日より相続登記が義務化され、登記を怠ると10万円以下の過料が課せられる可能性が生じます。遺産分割については、過料を課すという様な義務化はされませんが、遺産分割がなされないまま10年を経過すると、相続人の中に不利益が生じる者がでるという形で、期間による制約が設けられました。具体的には、相続開始から10年を経過すると特別受益と寄与分の主張ができなくなります。
特別受益と寄与分の主張
遺産分割について、相続人間でどうしても合意できない場合、家庭裁判所に調停・審判を申し立てる事になります。家庭裁判所は、相続人の法定相続分や指定相続分(遺言で指定された場合)をベースにして、そこに「特別受益」や「寄与分」を加味して、具体的な分割内容を詰めていきます。
「特別受益」は、生前に一定の贈与を受けていた様な場合に、その分を法定相続分等から差し引くものです。
「寄与分」は逆に、生前に被相続人の財産の維持や増加に貢献した様な場合に、法定相続分等にその分を加算するものです。
ある相続人に特別受益が認められれば、その者の法定相続分から差し引かれることで、他の相続人の具体的相続分が増えます。ある相続人に寄与分が認められれば、その者の具体的相続分が増えて他の相続人の具体的相続分が減ります。
相続人間に争いが生じる場合には、この2つが争いの主な原因になっている事が多いと思います。兄は亡父から生前に多額の援助を受けて自分は何も受けていないのに相続分は兄と同じというのは納得いかない、自分は亡父の家業を長年の間手伝ってきて老後は自分一人で介護してきたというのに、何もしていない妹と相続分が同じというのは納得いかない、という様な場合です。
期間による制約
新法では、相続開始から10年経過すると、この特別受益と寄与分を主張できなくなるものとしました。家庭裁判所は、法定相続分・指定相続分とおりに調停・審判を進めればよくなります。ただし、相続開始から10年以内に調停等申立てをしていれば、調停手続の最中に10年を経過しても、特別受益や寄与分を主張できます。
この規定により、他の相続人の特別受益を主張して自分の具体的相続分を増やしたい者、自分の寄与分を主張したい者は、相続開始から10年以内には少なくとも家庭裁判所に調停等申し立てる必要があります。
これにより、遺産分割とその後の不動産の相続登記を促進させるのが目的ですが、相続開始から数十年経つと、生前の特別受益や寄与分を認定するための情報も、記憶の薄れなどにより乏しくなって、それがさらに遺産分割を長期化させる要因となっていることの解消も、目的のひとつになっています。
なお新法は、あくまで特別受益・寄与分の主張ができなくなる、とするものですので、相続人全員の合意があれば、特別受益や寄与分を加味してそれぞれの取得分を決める事は10年経過後でも可能です。