相続・遺言費用の目安

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相続登記ほか各種相続財産の手続、相続放棄、遺産分割調停、公正証書遺言作成、自筆証書遺言の検認手続についての、費用の目安をご案内しています。

 

 

相続登記

土地建物の相続登記(不動産の名義変更)の費用です。

表の右側の実費の部分である所有権移転の登録免許税については、固定資産評価額が分からないと計算ができません。
この評価額は、固定資産税の納税通知書に記載しています(市町村によって異なります)が、無い場合には、役所の資産税課で評価証明書を取る事ができます。

  報酬 登録免許税等実費
所有権移転登記 50,000円~65,000円 固定資産評価額の0.4%
登記事項証明・事前閲覧 2,000円 不動産1個につき約900円
遺産分割協議書 15,000円  
相続関係説明図 15,000円  
戸籍除籍収集 5,000円 戸籍1通 450円
除籍1通 750円など
郵送料等   3,000円程度

 

具体例

土地1筆(固定資産税評価額1,200万円)、建物1棟(固定資産税評価額800万円)で、戸籍2通、住民票の除票1通、改製原戸籍と除籍6通取得した場合の目安
      ↓
87,000円(報酬)+80,000円(登録免許税)+5,700円(戸籍など)+1,800円(登記事項証明書)+2,000円(郵送料)=185,200円(税込み)
 

各種相続財産手続(遺産整理業務)の費用

土地建物の相続登記(不動産の名義変更)のほか、銀行やゆうちょの預貯金の相続手続、株についての証券会社の相続手続についても、遺産整理業務としてお手伝いしております。

1銀行・会社につき費用計算をしていますが、銀行・証券会社の数が多くて単純計算だとかなり高くなってしまう場合には、ある程度割り引いて計算させて頂いておりますので、ご相談頂ければと思います。

  報酬 実費
銀行等の預貯金の手続 1行につき、30,000円 郵送料等
証券会社(株など)の手続 1社につき、30,000円 郵送料等
遺産分割協議書 15,000円  
相続関係説明図 15,000円  
戸籍除籍収集 5,000円 戸籍1通450円
除籍1通750円など

 

相続放棄手続

相続放棄手続は、配偶者と第1順位の相続人である子については、ご本人で行ってもそれほど難しい手続きではありません。

ただ、第1順位の子が全て相続放棄すると、第2順位の親、第3順位の兄弟姉妹が相続人になるため、全員が相続放棄するには、兄弟姉妹まで相続放棄をする必要があります。
この場合には、戸籍除籍が亡くなった方やその両親の出生まで遡る必要があるなど、戸籍除籍の収集がかなり面倒になってきます。

また、兄弟姉妹(亡くなった方の配偶者にとっては義理の兄弟姉妹、子にとっては叔父叔母)の方々にそれぞれ自分で手続きしてもらえる様に書類を手配するとなるとこれも結構大変だと思います。

下記の相続放棄の費用のうち、相続放棄申述書の作成提出は1人についての金額ですが、相続放棄する方の人数が多くなる場合には、単純に×人数ではなくある程度割り引いて計算しておりますので、ご相談下さい。

  報酬 実費
相続放棄申述の書類作成及び提出(1人につき) 30,000円 収入印紙 800円
郵便切手 400~500円程
戸籍除籍収集 5,000円 戸籍1通450円
除籍1通750円など

 

遺産分割調停申立の費用

遺産分割協議をしても全員が納得いく合意ができない、話し合いに応じない者がいるなどの理由で遺産分割調停を家庭裁判所に申立てる際には、まず相続人全員を確定するため戸籍除籍の収集が必要です。
また、相続財産に関する資料などの提出も必要になります。

それら全て含めてお手伝いしております。

ただし、司法書士は遺産分割調停の「申立」までしかお手伝いできません。
実際に調停期日に家庭裁判所へ行くのは相続人ご本人となります。
もし、調停期日の出廷するところまでの全てを代理人に任せたい場合には弁護士に依頼する必要がありますので、ご注意下さい。

  報酬 実費
遺産分割調停申立の書類作成及び提出 70,000円 収入印紙 1,200円
郵便切手 3,000円程
戸籍除籍収集 5,000円 戸籍1通450円
除籍1通750円など

 

公正証書遺言作成

公正証書遺言を作成する際の費用は、「公証人の手数料」と、「司法書士の手数料」の合計額になります。
 

公証人の手数料

公正証書遺言を作成する際の公証人の手数料は、下記表のとおり、遺言書に記載する財産の総額で変わります。

なお、遺言書に記載する財産額が1億円までの場合は「遺言加算」(プラス11,000円)があり、下表の手数料額は、全て遺言加算した後の金額です。

遺言書に記載する財産の総額 公証人手数料
100万円まで 16,000円
200万円まで 18,000円
500万円まで 22,000円
1,000万円まで 28,000円
3,000万円まで 34,000円
5000万円まで 40,000円
1億円まで 54,000円

※上記に加えて、遺言書の正本謄本代(紙代)が1枚250円かかります。

注意

公証人手数料は、受遺者(もらう人)ごとに別々にかかりますので注意が必要です。

例えば、長男1人に4,000万円という内容の遺言書の手数料は、40,000円です。
これに対して、長男に2,000万円、次男に2,000万円という内容の場合は、長男分が34,000円、次男分が34,000円の、合計68,000円となります。
 

司法書士手数料

公正証書遺言原案作成、公証人との事前打合せ
及び資料提供
30,000円
戸籍等収集 5,000円(+実費)
証人立会料(2名分) 20,000円

 

具体例

不動産・預貯金など(総額2,800万円)を、1人に取得させる旨の、公正証書遺言を作成する場合(当事務所にて証人2人を準備、戸籍謄本2通取得)。
34,000円(公証人手数料)+35,000円(司法書士手数料)+20,000円(証人立会料)+約2,000円(正本謄本代)+900円(戸籍謄本)= 95,400円(税込)
 

遺言書検認手続の費用

自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認手続を経て証明書を付けてもらわないと、各種の相続手続きで使用する事ができません。

遺言者が亡くなった後に、家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所から相続人全員に検認期日の通知をしてもらい、期日に相続人が家庭裁判所に集まって手続きを行います。
申立の際には、相続人全員を確定させるため戸籍除籍の収集も必要になります。
戸籍除籍の収集からお手伝いしています。

  報酬 実費
遺言書検認申立の書類作成及び提出 60,000円 収入印紙 800円
郵便切手 400~500円程
戸籍除籍収集 5,000円 戸籍1通450円
除籍1通750円など

 

未成年者の特別代理人選任申立の費用

相続人に未成年の子がいる場合、遺産分割協議をするにあたって、未成年の子と親で利害が相反するため、未成年の子について親権者以外の代理人を、家庭裁判所に選任してもらう必要があります。

家庭裁判所に特別代理人選任の申立をする際には、相続人を確定するために戸籍除籍の収集が必要なほか、遺産分割協議書の案を提出しなければなりません。

戸籍除籍の収集・遺産分割協議書案の作成なども全て含めてお手伝いしております。

  報酬 実費
遺言書検認申立の書類作成及び提出 60,000円
(遺産分割協議書案作成も含む)
収入印紙 800円
郵便切手 400~500円程
戸籍除籍収集 5,000円 戸籍1通450円
除籍1通750円など

 

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