相続放棄
相続する財産について、明らかにプラスの財産よりもマイナスの財産(借金やローンなど)が多いような場合には、家庭裁判所に申述して、相続の一切を放棄する方法があります。
家庭裁判所での相続放棄の申述手続について、以下に掲載しています。
こちらに載っていない事や、載っているけどよく分からないといった場合には、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。
些細な事でも気軽にご相談して頂ける様に、相談はいつでも無料にしています。
相続放棄をする状況
相続放棄をするのに理由は必要ありません。
多額の相続財産があっても相続したくなければ相続放棄できます。
ただ、一般的には以下の様な状況で相続放棄されています。
- 財産はほとんど無く、借金の方が明らかに多い。
- 離婚後、長年離れて1人暮らしをしていた父親が亡くなって連絡が来た。
預貯金がどれくらいあるのかよく分からないが、クレジット会社からの督促状が来ていて、他にも多額の借金があると怖いので、とりあえず放棄をしたい。 - 遠方に住む叔父の相続人になった(兄弟の代襲相続人)が、何もいらないし面倒な手続きに一切関わらない様にしたい。
- 次女が外国に住んでいるが、遺産分割協議だとサイン証明を取ったりが面倒で、何もいらないから相続放棄をしたいと言っている。
相続放棄の効果
相続放棄をすると、初めから相続人でなかったことになります(民法939条)。
そもそも相続人では無い事になるため、プラスもマイナスも一切相続財産を承継することは無くなります。
そして、他に放棄をしなかった相続人がいれば、その方々だけが相続人になり、その方々だけで遺産分割協議をするようになります。
相続放棄をする際の注意点についてはこちら
相続放棄の申述ができる期間
相続放棄はいつまででもできるわけではなく、「自分が相続人になったことを知った時から3か月以内」に、家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。
3か月以内に放棄しなければ、単純承認(プラス財産もマイナス財産も全てそのまま引き継ぐ)したことになります。
ただし、3か月の期間を経過した場合でも相続放棄できる場合があります。
こちらをご覧ください【熟慮期間(3か月)を経過した相続放棄】
また、3か月の期間については、家庭裁判所に申立てをして伸ばしてもらう事も可能です。
手続きについてはこちらをご覧下さい【相続放棄の期間伸長】
相続放棄の申述手続
相続放棄をするには、亡くなられた方の住所地を管轄する家庭裁判所に、「申述書」を提出します。
(→家庭裁判所の管轄についてはこちら) 。
家庭裁判所に申述書を提出をする際の必要書類は、下記のとおりです。
- 亡くなられた方の、死亡の記載された除籍謄本
※第1順位の相続人である子供が放棄する場合は、死亡時の除籍謄本だけで足りますが、第3順位の相続人である兄弟姉妹まで放棄する場合は、第1順位の子供の全員が相続放棄したことを証明するため、亡くなられた方の出生から死亡までの除籍・改製原戸籍の全てが必要になります。 - 亡くなられた方の、死亡の記載された住民票の除票
- 放棄する方の、戸籍謄本
- 収入印紙800円、郵便切手500円程度が必要です。
相続放棄申述書を家庭裁判所に提出すると、1~2週間程で、照会書(質問書)が送られてきますので、それに記入して返送します。
返送してから、1~2週間程で、相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
また通知書と一緒に、相続放棄受理証明書の申請書が送られてきます。
相続手続によっては証明書でないとだめな場合もあります(不動産登記もそうです)ので、相続放棄受理証明書を1通請求して下さい(収入印紙150円です)。
それで手続きは終了です。