後悔しない相続放棄|相続放棄のメリットとデメリット

2018-06-10

「相続放棄ってなに?」
「相続放棄をするとどうなるの?」

遺産相続は、得となるようなプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続することになります。借金の額があまりにも大きい場合、相続することを放棄することも可能です。

しかし、相続放棄にはメリットもあればデメリットもあります。
今回は、相続放棄をして後悔しないためにも、相続放棄することのメリットとデメリットについてご紹介します。

 

○相続放棄のメリット

メリット①負債の相続を免れる

被相続人がクレジットカードなどで借金をしていたり、事業で銀行から借入をしていた場合相続人がその返済をしなければいけませんが、その必要が無くなります。また、被相続人が誰かの借金の連帯保証人になっていた場合もそのまま相続されることになるので、その心配もなくなります。

 

メリット②遺産分割協議に出なくて済む

法定相続人が全員集まって遺産の配分を決める遺産分割協議に出なくて済みます。この協議ではお互いの意見が合わずトラブルになることも多く、ひどい時には裁判所での協議が行なわれることもありえます。多くのお金と時間がかかってしまうことになるかもしれないので、揉め事が嫌いな方や忙しい方は、相続放棄するとよいかもしれません。

 

○相続放棄のデメリット

デメリット①得となる遺産も相続できない

相続放棄をしてしまうと、すべての遺産に対しての相続できる権利を捨ててしまうことになるので、得となるような遺産も相続できなくなってしまいます。例えば、不動産がある場合や高額な預貯金が残っている場合、負債を超える資産ならば全体として得になるかもしれません。

 

デメリット②資産が失われる

遺産の中には、先祖代々伝わる骨董品や宝石類、自分が育った家などもあります。相続放棄をしてしまうと、こういった伝統ある品物や思入れある資産も受け取れなくなります。

他の相続人がいる場合、そのまま資産として残すことはできますが、自分しか相続人がいない場合は、相続財産管理人が売り払ってしまい、土地は国ものになってしまいます。

 

○相続放棄の期限

相続放棄をするか否かを考える期間として熟慮期間が設けられています。この熟慮期間は3ヶ月ですが、特別な理由で3ヶ月以内に決めることができなかった場合、家庭裁判所に対し「熟慮期間延長の申立」を行なえば期間を延長することができます。

 

以上、相続放棄をすることのメリットとデメリットについてご紹介しました。相続放棄をするか迷ったら一度専門家に相談するとよいでしょう。

たかの司法書士事務所は相談を無料で承っていますので、お気軽にご連絡ください。