相続を放棄するという選択、必要な手続きと注意点について紹介します
相続が開始した場合,相続人は、
①被相続人(亡くなられた方)の土地の所有権等の権利や、借金等の義務をすべて受け継ぐ
②被相続人の権利や義務を一切受け継がない
③相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ、という三通りの選択ができます。
この二つ目の方法が「相続放棄」です。今回はこの相続放棄についていくつかの観点からご紹介します。
◎相続放棄はどのような場合に利用されているのか
相続の対象者が、遺産の相続を拒否する相続放棄を選択する場合の多くは、遺産が赤字である場合です。借金や莫大なローンといった負債が残っていて、財産額よりも大きい場合は、相続放棄によってその返済リスクから逃れることができます。
しかし、相続放棄が選ばれるのはこのよう場合だけではありません。相続放棄は理由を問わずできますので、たとえ遺産がプラスであっても、「争族」に一切関わりたくないという事で相続放棄する場合もあります。また、唯一の遺産が田舎の山林で売るにも売れず引き継ぎたくないという事で相続放棄する場合もあります。
また、まれにですが、家族で経営している事業を継いでもらうにあたって、資金を跡継ぎに集中させるために、他の相続人が相続放棄をするという場合もあります。
◎相続放棄に関して注意しておきたいこと
相続放棄は、基本的に相続開始後三か月以内に行う必要がありますが、亡くなられた方の資産や負債の存在をしばらく知らなかったということも考えられます。
そのような場合につきましては、相続開始後から三か月以上経過していても相続放棄が認められますので、知っていると安心です。
また、相続開始前に相続放棄の手続きはできません。
注意が必要なのは、相続放棄をしたとしても、相続財産管理人に財産管理を引き渡すまで、その財産がむやみに失われたりしないよう管理する義務はなくならず、負い続けるという点です。
◎相続放棄の手続きの方法と必要なものは
相続放棄の申述に必要な書類は、
①相続放棄の申述書
②被相続人の住民票除票または戸籍附票
③被相続人の死亡の記載のある除籍謄本
④申述人の戸籍謄本 などです。
申述人が代襲相続人である孫の場合は、さらに被代襲者の死亡記載のある戸籍謄本が必要になり、申述人が被相続人の親の場合は、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本が必要になります。
申述人が兄弟姉妹の場合は、追加で被相続人の親の死亡記載のある戸籍謄本が必要になります。
提出先は、亡くなった方の死亡時の住所地を管轄している家庭裁判所で、窓口または郵送で提出します。申述の費用としては、収入印紙が800円、切手代として500円程度かかります。