相続放棄手続きの流れ、注意点まで詳しく解説

2018-04-15

「親が亡くなってしまった。借金まで相続したくはない。」

家族が、財産や債務の相続権を放棄する方法である「相続放棄」をご存知でしょうか。
最も多いのは、遺産の中に借金が多く含まれているときに相続放棄をするケースです。
今回は相続放棄手続きの流れ・注意点について解説します。

 

1相続放棄とは

相続放棄とは、被相続者の法定相続人になった時、財産と負債を承継する地位の全てを放棄することで、相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったものとされます。

 

2相続後の流れ

相続が開始されると、相続人は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択する必要があります。

「単純承認」は、被相続人の土地の権利や財産、また、借金返済の義務を全て相続することです。
「限定承認」では、相続できる財産はあるが、負担する負債もありその額が明確でない時、相続した財産を限度額として被相続人の借金返済を行う意思を示します。

「相続放棄」は、前段落で説明しました。

 

3「相続放棄の申述」と「申述可能な期間」

「相続放棄」または「限定承認」を選択するなら、相続人は「被相続人の最後の住所地の家庭裁判所」に申述書を提出する必要があります。

「相続放棄」の場合、「相続開始を知ったときから3カ月以内」に、家庭裁判所に、「相続放棄申述書」を提出します。
後に家庭裁判所から「相続放棄の申述についての照会書」が送られてきて、この文書の質問欄に回答して返送すると、「相続放棄申述受理通知書」が発行されます。

 

4注意点

・相続開始を知った時から3カ月以内に申述しなかった場合は、単純承認したと判断されます。
・相続放棄しても「相続人が相続財産の一部または全部を隠した、自分のために消費した、財産目録に意図的に記載しなかった」場合、次順位の相続人が単純承認していない限り、単純承認したものと扱われます。

 

5まとめ

・相続人となったら、相続放棄・単純承認・限定承認のいずれかを選ぶ。
・相続放棄と限定承認には手続きが必要である。
・相続開始を知った時から3カ月以内が相続放棄申述期間である。
・相続放棄申述期間に申述しないと単純承認したとみなされる。

 

以上が、相続放棄手続きの流れと注意点でした。
たかの司法書士事務所では、相続放棄手続きをお手伝いしています。
不安な点や分からないことがありましたら気軽にご相談ください。