相続登記をするべき理由について
相続登記を放置すると、相続した資産を失ってしまうかもしれません。
そのようなことがないように、正しい知識をつけておく必要があります。
そこで今回は、相続登記についてご紹介します。
■相続登記について
相続登記とは、簡潔に言うと、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を、相続人に書き換える作業をいいます。
■相続登記の期限
相続登記に期限はありません。相続登記は義務ではなく権利だからです。
相続登記をしないことで発生するデメリットについては以下に解説します。
■相続登記(そのための遺産分割協議)をしないデメリット
・相続人が増えて遺産分割が困難になる可能性
名義人が亡くなってから、相続人に名義を変えるまでは、不動産は相続人全員の共有状態になります。そして、相続人の一人さらに亡くなると、相続人の相続人にまで共有されるのです。
登記するには相続人全員の合意に基づく遺産分割協議書が必要なため、相続人の人数が増えると、なかなか合意に至らず登記することが難しくなる可能性もでてきます。
・認知症による影響
相続登記を放置している間に、相続人の一人が認知症などで判断能力が低下してしまうと、家庭裁判所に申し立てて後見人を選任しなければ、遺産分割協議をすることができなくなります。
・連絡がつかない者が出た場合
相続登記を放置している間に、相続人の一人の行方が分からなくなり音信不通となった場合、家庭裁判所に申し立てて不在者財産管理人を選任してもらうなど、面倒な手続きが必要となります。
■相続登記の方法
相続登記の申請は法務局で行います。不動産所在地を管轄する法務局に申請します。登記手続きはご自分でもできます。
ただ、書類に不備がある場合など、何度か法務局に出向かないといけなくなります。
なかなか平日に時間が取れない、面倒なことは避けたいという場合には、司法書士に依頼した方が良いでしょう。