配偶者控除と小規模宅地の特例

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配偶者の税額の軽減(配偶者控除)について

亡くなられた方の配偶者(妻または夫)が取得する分については、1億6,000万円か、法定相続分相当額(子がいる場合は相続財産の2分の1)の、いずれか多い方の金額までは相続税がかかりません。
夫婦の財産は夫婦が二人で築いてきたものなので、もともと半分は配偶者のもの、という考えに基づいています。

いずれか多い方の金額までなので、法定相続分が2分の1の場合、相続財産が3億2,000万円までなら一切かからず、それを超える場合、例えば相続財産が4億円なら、配偶者が取得する分については2億円までは相続税はかかりません。

少なくとも1億6,000万円までは相続税がかかりませんので、基礎控除を超える財産がある場合でも総額が1億6,000万円以内であれば、夫婦の一方が亡くなった場合に(一次相続)、遺産分割で配偶者が全部を相続すれば、相続税はゼロになります。

ただし、その後、もう一方の配偶者も亡くなって子供達が相続する時(二次相続)には、当然ながらこの控除はありません。財産額によっては、一次相続の時に多少相続税がかかっても二次相続時の税額とあわせると結果的に一次相続時にゼロにするよりも税額が低くなるという事もある様です。具体的には税理士に相談される事をお勧めします。

小規模宅地等の特例について

土地の評価額については、小規模宅地等の特例による軽減措置があります。

同居していた父親が亡くなり、父親名義であった自宅の土地について、相続税をそのまま課税すると、場合によっては、相続税を支払うために自宅を売らざるを得ない事も生じえます。
また、父親が自分名義の土地上の事務所で事業をしていて、子供が後を継ぎたいが、事務所を売らないと相続税を支払えず、事業の継続が困難になるという事もありえます。

そのため、一定の条件のもと、居住用や事業用の宅地について、それを引き継ぐ者のために、大幅に評価を減額できる措置が用意されています。
どれくらい減額されるのは下記のとおりです。

 居住用の特例

 330㎡まで、80%減額   

 事業用の特例

 400㎡まで、80%減額

 不動産貸付事業用の特例

 200㎡まで、50%減額

なお、対象となる宅地が複数ある場合は、複数の適用が可能です。
例えば、自宅敷地と事業所敷地がある場合、330㎡ + 400㎡ = 730㎡ まで、80%の減額が受けられます。

では、どの様な条件をクリアすれば、減額されるのでしょうか?
それぞれについて、おおまかには、下記のとおりです。

居住用の小規模宅地の特例 - 適用要件

1.被相続人が住んでいた自宅の敷地についての適用条件

(1)配偶者(夫または妻)の名義にする場合 には、他に条件無く、適用を受けられます。

(2)生前から同居していた親族(子)の名義にする場合 には、相続税の申告期限(死亡後10ヶ月)まで居住を続けていれば、適用を受けられます。生前にずっと同居していても、死亡後10ヶ月以内に売ってしまう場合には適用がありません。

では、子供が全員、結婚して独立し、誰も同居していなかった場合には、適用は無いのでしょうか。(1)も(2)も該当する者がいない場合で、(3)相続開始前3年以内に自分または配偶者の所有する家屋に居住したことが無い者の名義にする場合 には適用があります。少なくとも死亡以前の3年間は、賃貸住宅や親名義の家屋に住んでいて、自分の持家をもっていなかった方です。

2.被相続人と生計を同一にする親族が居住していた家屋の敷地

夫が長期の単身赴任先で亡くなったような場合、夫自身は自宅に住んでいなくても、「同一生計」の奥様や子が暮らしていた場合にも適用があります。「同一生計」は、夫の収入が奥様や子の生活費に充てられている場合です。
この場合も、(1)配偶者(妻)の名義にする場合 や、(2)その生計を同一にする親族(子)の名義にする場合 には適用があります。

なお、夫が亡くなった後、自宅には奥様だけが住み、同じ敷地内に、子供が別の家を建てて住んでいるという場合、奥様の年金だけでは生活が困難なため、子供が毎月一定額の生活費を援助していれば、奥様の亡き後にその子供が敷地を取得する場合、上記の(2)に該当します。経済的にも全く独立して生活していれば、適用はありません。

事業用の小規模宅地の特例 - 適用要件

ここでいう「事業」は、次項の不動産貸付事業以外の事業です。

1.被相続人の営んでいた事業で使用されていた敷地について

父親が自分名義の土地上の事務所や店舗で事業をしていた場合で、その事業を引き継ぐ子供や配偶者が敷地を取得する場合に、適用されます。

2.被相続人と生計を同一にする親族の営んでいた事業で使用されていた敷地について

生前に父親が引退した場合や、もともと父親名義の土地を借りて事務所や店舗を建てて子供が事業をしていた場合でも、その父と子が「同一生計」であれば、その子が敷地を取得する場合には適用があります。すなわち、その事業の利益が父子の生活費の糧になっていた場合です。
「同一生計」には、同居している場合や、別居していても、子供が父親の生活費として毎月一定額の援助をしていた場合、入所していた施設費用を出していた場合などが該当します。

貸付事業用の小規模宅地の特例 - 適用要件

「貸付事業」は、不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業など含みます。アパートを所有していたり、更地を駐車場にしていたりといった場合です。

1.被相続人の貸付事業で使用されていた敷地について

賃貸アパートや賃貸マンションの敷地、駐車場などについて、その賃貸借を引き継ぐ子供や配偶者が敷地を取得する場合に、適用されます。
父親が亡くなった後、母親が終身型の老人ホームに入居し、空いた自宅を賃貸したという様な場合で、母親が亡くなり、その貸付事業を引き継ぐ子供が敷地を取得する場合などにも、適用されます。

2.被相続人と生計を同一にする親族の貸付事業で使用されていた敷地について

賃貸アパートや賃貸マンションの敷地、駐車場などを、被相続人と同一生計の親族が賃貸していた場合で、その賃貸借を引き継ぐ子供が敷地を取得する場合などに、適用されます。生前より、賃料が親子の生活の糧になっていた場合です。

 

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