生前贈与と税金

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平成27年より相続税の基礎控除が減額されて以降、相続税対策として、生前贈与のご相談を頂く事も多くなりました。相続時の財産を減らしておくためです。
贈与は、贈与する人と、もらう人(受贈者)の合意さえあれば、特に複雑な手続や書類などは必要ありません。ただ、贈与税について、相続税に比べると基礎控除も少なく税率も高いため、すぐに数十万~100万単位の贈与税がかかってくる恐れがあります。
特に、自宅土地建物など不動産の名義を、自分が元気なうちに子供に変更しておきたいというご相談を頂く事が多いのですが、無償で名義を変更すると贈与になり、贈与税が課税されます。もし土地の価値が1,500万円だとすると、約450万円の贈与税が課税される事になります。
贈与を安易に行うと、後に税務署から高額の納税通知がきて慌てる事になってしまいます。贈与する前に必ず税理士などの専門家にご相談頂くことをお勧めします。

以下に、贈与税と、相続税対策となりうる贈与に関する各種制度を記載していますので、ご参照下さい。

贈与税の原則である「暦年課税」について

1年毎に、1月1日から12月31日までの1年間に個人からもらった財産の価格を合計し、基礎控除の110万円を差引いた残額に下表の税率をかけて算定します。

(贈与税額速算表)

贈与額(110万控除後の額)

200万

以下

300万

以下

400万

以下

600万

以下

1,000万

以下

1,500万

以下

3,000万

以下

3,000万

   超

税率

10%

15%

20%

30%

40%

45%

50%

55%

控除額

10万

25万

65万

125万

175万

250万

400万

 
(例)贈与額500万円の場合:(500万-110万)×20%-25万=53万円

年間で110万円以内の贈与であれば、贈与税はかかりません。そのため、毎年110万円以内の金額を子や孫に贈与したり、不動産の評価額(土地については路線価で算出)から、110万円以内の「持分」を計算して、数年かけて毎年「持分」を贈与していくという方法をとることも可能です。

ただし、一つの贈与契約で、その内容が分割して譲渡しますというものだと税務署に認定されると、1回で総額の贈与がおこなわれたものとして課税対象とされます。
また贈与は、2人の契約で成立しますので、子供の預金口座に毎年入金していても子供がそれを把握していなければ、贈与ではなく、単に親の財産の管理場所として使っていただけと扱われます。子供の口座の通帳や印鑑を親が管理している場合は、贈与では無いと認定される傾向にあります。

なお、110万円の基礎控除は「もらう側1人について」のものなので、3人に子に贈与する場合は、年間で330万円までは贈与税の対象になりません。
逆に、1人の子が、両親から100万円ずつの合計200万円の贈与を受けると、110万円を超える90万円について贈与税の対象になります。

相続時精算課税制度

贈与税には、上記の「暦年課税」と、この「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。
相続時精算課税制度については、 たかの司法書士事務所ホームページ をご覧ください。

住宅取得資金贈与の非課税制度

居住用家屋を新築・購入などする際に、父母や祖父母から贈与を受けた場合に、一定額まで非課税となる制度があります。
住宅取得資金贈与の非課税制度については、 たかの司法書士事務所ホームページ をご覧ください。

夫婦間の居住用不動産贈与の配偶者控除(20年贈与)

  1. 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、
  2. 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭であり、
  3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその不動産に現実に住み、その後も引き続き住む見込みである場合には、
  4. 基礎控除110万円のほかに2,000万円まで控除されます。

上記の要件を満たしていれば、2,110万円までは贈与税がかかりません。ご主人の名義で購入した自宅について、土地建物の評価額が2,110万円以内である場合(神奈川県央地区の普通の住宅であれば多くの場合該当します)に、奥様に名義変更される方も多くいらっしゃいます。
なお、この控除を受けるためには、確定申告の時期に、税務署へ贈与の申告することが必要ですので、ご注意下さい。

 

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