土地建物の名義変更

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自宅土地建物の登記名義が、亡くなられた方になっていれば、相続人への名義変更の登記(相続による所有権移転登記)をする必要があります。

特に、何か月以内に相続登記をしなければならないという期限はありません。
ただ、あまり長期間経ってしまうと、住民票の除票が取れなくなるといった様な書類上の面倒がでてくることもあり、また極端な場合、数十年放置されて、相続人が亡くなってさらに相続が発生するなどで遺産分割をするのに面倒になってしまうケースもあります。

相続による名義変更登記の必要書類などについて、以下に掲載しています。

こちらに載っていない事や、載っているけどよく分からないといった場合には、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。
些細な事でも気軽にご相談して頂ける様に、相談はいつでも無料にしています。
 

相続登記の必要書類 - 法定相続分による場合

相続人が1人しかいない、または、複数人いるが法定相続分で相続登記をする場合の必要書類は以下のとおりです。

①亡くなられた方の、除籍・改製原戸籍 (出生時から死亡時までの全て)
※これが一番面倒です
②亡くなられた方の、住民票の除票
③相続人全員の、現在の戸籍謄抄本
④相続関係説明図 (簡単な家系図 )
⑤相続人全員の、現在の住民票
⑥不動産の固定資産評価証明書
 

相続登記の必要書類 - 遺産分割協議による場合

相続人が複数人いる場合で、不動産については誰か一人の名義にする場合や、共有名義にするけれども法定相続分とは違う割合にする場合には、遺産分割協議書をつけて相続登記をする事になります。
その場合の必要書類は以下のとおりです。

①亡くなられた方の、除籍・改製原戸籍 (出生時から死亡時までの全て)
②亡くなられた方の、住民票の除票
③相続人全員の、現在の戸籍謄抄本
④相続関係説明図 (簡単な家系図 )
⑤不動産の名義人となる方の、現在の住民票
⑥遺産分割協議書(相続人全員の実印を押印)
⑦相続人全員の、印鑑証明書
⑧不動産の固定資産評価証明書
 

相続登記の必要書類 - 遺言書による場合

公正証書遺言がある場合の相続登記では、上記の遺言書が無い場合と違って、亡くなられた方の除籍は死亡時のものだけでよく、出生まで遡って取得する必要がありません。
それが公正証書遺言を作る大きなメリットの一つです。

自筆証書遺言(検認済)で相続登記をする場合も同じなのですが、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所に検認の申立をする時に、出生時から死亡時までの除籍・改製原戸籍を添付する必要があるため、結局は全てが必要になります。

①正証書遺言の正本 または 検認済の自筆証書遺言
②亡くなられた方の、除籍(死亡時のものだけでよい)
③亡くなられた方の、住民票の除票
④遺言により名義を受ける相続人の方の、戸籍
⑤遺言により名義を受ける相続人の方の、住民票
⑥不動産の固定資産評価証明書

 

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