遺言書を作成するべき人とは|万が一の場合に備えましょう
万が一予期せず皆さん自身が亡くなってしまったとき、財産をどのように継続して欲しいか、大切な家族や友人に話しておきたかったことなどを伝えることができません。それを伝えることができる唯一のものが「遺言書」です。
しかし、遺言書を作成することが必ずしも良い結果を生むことになるとは限りません。遺言書の内容によっては、残された家族の気持ちを傷つけてしまうかもしれないのです。
今回は、遺言書を書くべき方や書くことをお勧めする方とはどのような人なのかをご紹介します。
1.相続人がいない方
独身で、親や兄弟、奥様など相続人がいらっしゃらない場合、残された財産は全て国庫に帰属することになります。ある特定の人や団体に寄付したい場合は遺言書に書いておきましょう。
2.子供がいない夫婦の方
遺言書を作成せず亡くなられた場合、亡くなった方の親が存命の場合、2/3が残された旦那様もしくは奥様の相続遺産となります。亡くなった方の親がおらず、兄弟がいる場合ですと、3/4が相続遺産となります。自分の全財産を残された方にどのように配分したいのか具体的に決まっているのであれば、遺言書に書いておきましょう。
3.二世帯住宅に住んでいる方
息子夫婦や娘夫婦と二世帯で住んでいる場合で子供が複数いらっしゃる場合、他の兄弟から法定相続分を主張され、住んでいた家を売却されて財産分割されるケースがあります。また、一緒に住むことで親の世話や介護をしたにも関わらず、遺産相続分の配分に対して不満に思い、子供同士のトラブルが起こることもあります。どの子供がどれだけ配分されるか確認した上で、みんなが納得のいく配分を考えておくようにしましょう。
4.相続財産のうち土地や建物がある場合
土地や住宅は簡単に分割することができず、誰が相続するか?といったトラブルが起きることが多いです。誰に自宅を相続させるのか明確にしておきましょう。子供がいない夫婦であれば、自宅の売却金額を分割するケースがあります。
以上、遺言書を書くべき方や書くことをお勧めされる方をご紹介しました。以上に当てはまる方だけでなく、全ての方に言えることですが、自分の財産を相続させたい特定の方がいらっしゃる場合は、必ず遺言書を書くようにしましょう。思い間違いで、相続させたくない方に相続されることになったり、財産の配分の勘違いがあるかもしれません。たかの司法書士事務所では無料で相談を承っております。ぜひ一度ご連絡ください。