遺言書の検認の必要性について簡単解説
2018-02-18
自筆の遺言書は、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所で検認手続きを経ないと、各種の相続手続きに使うことができません。
今回はそんな、遺言書の検認について簡単にご紹介します。
■遺言書の検認について
遺言書の検認とは、遺言書の発見者や保管者が、家庭裁判所に遺言書を提出して、相続人の立会いのもとで遺言書を開封し、遺言書の内容を確認することです。
すべての遺言書に検認が必要な訳ではありません。自筆証書遺言と秘密証書遺言に必要な手続きです。
遺言公正証書は検認手続きを経ることなく、すぐに相続手続きで使用できます。
■遺言書の検認をする目的
遺言書の検認は、相続人に対して、遺言の存在およびその内容を知らせるとともに以下の内容を確認する意味があります。
・遺言書の形状や加除訂正の状態
・日付、署名
検認日時点での遺言内容を明確にし、偽造や変造をされていないか確認し、それ以降の変造を防止するための手続きとして必要なものとされています。
あくまで確認と変造の防止が目的のため、遺言内容の法的有効性を判断する手続きではありません。
■検認の必要性
遺言書の検認手続きをせずに遺言内容を実行した場合は5万円以下の過料が科せられます。封印された遺言書を検認手続き前に開封したときも同様です。
ただそもそも、不動産登記手続きでも、預貯金や株などの相続手続きでも、検認済みの遺言書でなければ使用できません。
遺言書の検認手続きには、様々な必要書類があり、費用もかかります。
不安な場合は、司法書士に相談してみてください。
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