自筆証書遺言書の検認手続

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自筆証書遺言を作成した遺言者が死亡した場合、公正証書遺言と違って、自筆証書遺言はそのままでは各種の相続手続に使うことができません。

家庭裁判所での検認手続で、本人が書いたものであることや改ざんされていないことを、相続人が集まって確認する必要があります。
そして、家庭裁判所で検認手続をしたことの証明書を付けてはじめて使うことができます。

家庭裁判所での検認手続について、以下に記載しています。

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家庭裁判所での検認手続

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、家庭裁判所の検認手続きを経る必要があります。

「検認」とは、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など、遺言書の内容を確認し、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
相続人全員に対して遺言の存在とその内容を知らせることも目的としています。
 

注意

遺言自体が有効か無効かを判断する手続ではないため、遺言自体の有効性に争いがある場合は、別に訴訟等手続きによる事になります。

なお、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人立会いの上開封しなければならないことになっていて、家庭裁判所外において開封をした場合、遺言自体が無効になる事はないのですが、行政罰である5万円以下の過料に処せられることになっています。

ここにいう「封印」とは、封に押印してあるもので、単に封(糊付け)してあるだけのものは「封印」ではありません。
ただしその場合も、無用のトラブルを防止するため、できれば検認まで待って開封したほうが良いと思います。

また、自筆証書遺言等の内容を執行(実現)するには検認の手続を経なければならず、これを経ないで執行(実現)した場合も、やはり行政罰である5万円以下の過料に処せられることになっています。
 

家庭裁判所の検認手続の流れ

遺言書の検認をするには、亡くなられた遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所に、「申立書」を提出します。(→家庭裁判所の管轄についてはこちら) 。

申立人となるのは、

① 遺言書の保管者(相続人以外の、遺言書を託されていた友人など含みます)、

② 遺言書を発見した相続人、です。

申立書を提出をする際の必要書類は、下記のとおりです。
1. 亡くなられた遺言者の、出生から死亡までの除籍・改製原戸籍の全て
2. 相続人全員の戸籍謄本
など

申立書を提出すると、1~2週間程で申立人宛てに家裁から連絡があり、検認する日を決めます(1ヶ月後くらい)。
検認期日が決まると、家裁から全ての相続人に検認期日の通知をします。
申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは各人の判断に任され、全員がそろわなくても検認手続は行われます。

なお、長らく疎遠になっている方がいて、住民票を移動しないまま引っ越してしまい、住民票の住所に手紙を送っても返ってきてしまう場合がありましたが、裁判所から通知を送って届かなくても、そのまま検認手続きが行われました。

検認期日の当日は、遺言書の原本、印鑑などを持って行きます。
検認が終わったら遺言書に検認済証明書を付けてもらうため、当日、検認済証明書の申請書をその場で提出しますが、その申請に、遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要です。
家裁の通知書に当日の持参物リストが記載されています。

 

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