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海老名の相続遺言の無料相談はお任せください

こちらでは相続手続き全般についてのお役立ち情報を掲載しています。どうぞご参考になさってください。

なお、こちらに載っていない事や、載っているけどよく分からないといった場合には、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。
些細な事でも気軽にご相談して頂ける様に、相談はいつでも無料にしています。
いつでもお電話下さい。

相続の基礎知識

相続の手続をする前に、まず、亡くなられた方の財産について、誰が、どういうふうに相続するのかを知る必要があります。
ここでは相続が開始したときに知っておきたい基礎知識についてご案内しています。 

相続人について

誰がどういう順で相続人になるのかご案内しています。 

相続分について

各相続人がどのような割合で相続するのか、各相続人の相続分についてご案内しています。 

代襲相続人

本来相続人となるはずだった方が先に亡くなっていた場合に、その者に代わって相続人になる者を、代襲相続人といいます。 

相続人がいない場合

配偶者も子も、親も兄弟姉妹もいとこも、誰も相続人がいない場合、あるいはいてもその全員が相続放棄をした場合はどうするのか。
相続人不存在の場合は家庭裁判所で相続財産管理人を選任してもらうことも可能です。

配偶者居住権

配偶者居住権は、相続法改正により令和2年4月1日より、新たに創設された権利です。配偶者であれば当然に終生住み続ける権利が与えられるものと誤解されている方が多くいらっしゃますが、遺言や遺産分割協議によって発生する権利です。
 

相続の手続について

人が亡くなると、まずは市区町村に死亡届と、火葬許可申請をする必要がありますが、通常、葬儀社が代行してくれます。
死亡届を提出すると、1週間程で住民票や戸籍に、死亡の旨が記載されます。
その後の各種手続きで、この記載のなされた住民票の除票、戸籍(除籍)が必要となります。 

死亡時に必要な各種手続

役所で死亡の記載がされた住民票の除票、除籍謄抄本が取得できる様になると、まずは役所や年金事務所で年金・保険の手続を行い、生命保険の手続、不動産・預貯金・株式(証券会社)・自動車などの名義変更手続を行っていく様になります。
各手続きについてご案内しています。
何から手を付けてないといけないのか分からない時、やり残したことはないかと心配になった時に参考にして下さい。 

戸籍・除籍・改製原戸籍などの収集

各種財産(不動産や預貯金など)の相続手続きをする場合、それぞれの手続きで必ず、亡くなられた方の出生から死亡までの除籍・改製原戸籍や、相続人全員の戸籍などが必要になります。
なぜ、どこまで必要なのか、その収集方法などを掲載しています。 

遺産分割協議

遺言書が無く、法定相続分とは違う様に遺産を分けたいという場合には、相続人全員で遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議書の作成方法や注意点についてご案内しています。 

子供が未成年の場合の遺産分割協議

遺産分割協議をする場合に、相続人の中に未成年の子がいると、親と子は利害が対立する関係にあるため、家庭裁判所に申立てをして、親権者でも相続人でない、特別代理人を選任してもらう必要があります。 

遺産分割調停

遺産分割について、相続人の間でどうしても協議がまとまらない場合や、そもそも協議に参加しない者がいるといった場合には、家庭裁判所に間に入ってもらって遺産分割協議をすすめる、遺産分割調停手続を利用する方法があります。
遺産分割調停と、その先の審判手続についてご案内しています。 

相続人に行方不明者がいる場合(不在者財産管理人)

遺産分割協議は相続人全員でする必要があるため、連絡の取れない方がいると協議はできず、相続の手続きを進めることができません。その場合、まずは「戸籍の附票」などで住所を調べて連絡を取ることになりますが、住民票をそこに置いたまま行方が分からなくなってしまった方もいます。どうしても現在の居所が分からない場合には、家庭裁判所に申立てをして、その不在者の財産管理人を選任してもらい、財産管理人が遺産分割協議に参加するという方法があります。

相続分の譲渡

裁判所に遺産分割調停を申立てるなどの手続きを取らざるを得なくなった様な場合に、例えばD以外のABC間では全てAに相続させる事で話がついていて、BCとしてはこれ以上面倒な事に関わりたくもないと思っている場合、BCは自分の(法定)相続分をAに譲渡する事で、この紛争から離脱することができ、後はAとDで遺産分割調停手続きを進めていく様になります。
相続分譲渡の方法や取戻しなどについてご案内しています。 

不動産(土地・建物)の名義変更

自宅の土地・建物などの不動産について、亡くなられた方の名義になっている場合には、法務局にて、相続人へ名義変更の登記をする必要があります。
名義変更登記(相続による所有権移転登記)の方法や必要書類などについてご案内しています。

なお、最近問題になっている 空家の処分 についてもご案内していますので、ご覧ください。

預貯金・株などの相続手続

銀行やゆうちょの預貯金、株など(証券会社)の、相続による名義変更や払い戻しについてのご案内です。
それぞれの金融機関や証券会社によって若干は手続方法が異なりますが、必要書類などについて掲載しています。
 

相続時の税金について

相続発生時の税金について、おおまかな概要を掲載しています。
ただし、税金の専門家は税理士です。税務申告を代理できるのも税理士ですので、具体的に税金がどれくらいかかるかの試算などは、税理士にお問い合わせ頂ければと思います。
私の方では、一般的な概要のご案内のみになります。私も素人に毛の生えた程度の知識を持つだけです。そんな素人の私でも分かるよう、できるだけ簡単に説明するように心がけています。
該当するいろいろなパターンや細かな要件などの全てを記載すると分かりにくくなってしまうため、端折っている部分も多々あります。ご了承下さい 

相続税について

相続財産の総額が、相続税の基礎控除額に至らなければ、相続税の申告も必要ありません。
生命保険についてもみなし相続財産として基礎控除があります。
相続財産が基礎控除額を超える場合には、相続税の申告をする必要がありますが、配偶者控除や小規模宅地の特例控除をうけることで相続税がゼロになることも多くあります。 

配偶者控除

これまで夫婦として共に生活してきた配偶者については、基本的には相続税がかからない様に配慮されています。 

小規模宅地の特例

自宅の土地・建物を同居していた親族が相続して住みつづける場合や、自営店舗などの建物・敷地を親族がその事業を引き継ぐべく相続する場合には、土地の評価を最大80%減額してもらえるのが、小規模宅地の特例です。
例えば1500万円の評価が300万円の評価に減額されます。 

生前贈与について

平成27年から相続税の基礎控除が大幅に減額されて、相続税対策として、相続財産を生前に減らしておく生前贈与にも関心が高まる様になりました。
ただ、相続税よりも贈与税の方が基本的には税額が高く、安易な贈与はかえって余計な出費につながりかねませんので、気を付けて下さい。
 

相続放棄の手続

相続する財産について、明らかにプラスの財産よりもマイナスの財産(借金やローンなど)が多いような場合には、相続の一切を放棄する方法があり、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出して行います。
注意が必要なのは、配偶者と第1順位の相続人である子の全員が相続放棄すると、第2順位の親、第3順位の兄弟姉妹が相続人になるため、最終的に全員が相続放棄するには、兄弟姉妹まで相続放棄をする必要があることです。 

相続放棄の申述手続

相続放棄をするには、相続開始を知った日から3ヶ月以内に、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出します。
受理されれば、はじめから相続人で無かった事になります。
相続放棄手続きの概要と必要書類などご案内しています。
上記の通り、配偶者と第1順位の相続人である子の全員が相続放棄すると、第2順位の親、第3順位の兄弟姉妹が相続人になるため、最終的に全員が相続放棄するには、兄弟姉妹まで相続放棄をする必要があるのですが、その場合には、戸籍除籍が亡くなった方やその両親の出生まで遡る必要があるなど、戸籍除籍の収集が結構面倒になってきます。 

すでに財産を処分した場合(法定単純承認)

相続人が、相続が開始をした事を知りながらあえて相続財産の全部または一部を処分した場合には、相続放棄ができない(単純承認をした)ものとされます。
ただ、故人が使っていたラジカセ1台を捨てても放棄できなくなるかというとそんな事はなく、どんな場合に「相続財産を処分」に当たるかについての明確な基準は無いのですが、ある程度の目安についてご案内しています。

相続放棄の期間伸長

相続する財産について、借金がある事が判明したが、不動産などの財産もあり、その不動産がいくらで売れるかなどによってプラスになるかマイナスになるか分からない。ただ、調査をしていると熟慮期間の3か月を超えてしまう可能性がある。といった場合に、家庭裁判所に、相続放棄の期間伸長の申立をして、期間を延ばしてもらう事もできます。

3か月を経過した相続放棄

故人が亡くなったことを知ってから3か月を過ぎても、相続放棄が認められる場合もあります。預貯金などプラスの財産が無くて相続手続を何もする必要のないまま3か月以上経過した後に、突然、借金の督促状が来たような場合です。家族が一緒に住んでいた場合には起こりにくい事ですが、離婚で離れて暮らしていた父親が亡くなったといった様な場合に、この様な事が起こります。

 

 

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